○鹿児島県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例
平成19年4月1日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは,鹿児島県市町村総合事務組合の管理者,副管理者,議会の議員,監査委員,認定委員会の委員,審査会の委員その他非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
(実施機関)
第3条 管理者は,この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。
2 管理者は,職員について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には,その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い,公務上のものであると認定したときは,速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(この条例に定めがない事項)
第5条 この条例に定めるもののほか,職員の補償に関し必要な事項は,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,従前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合条例第5号)又は鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の組合長等の公務災害補償等に関する条例(昭和43年鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合条例第8号)(以下これらを「旧組合条例」という。)の規定により補償すべき事由の生じた災害に係る補償については,なお旧組合条例の例による。
3 施行日の前日までに,旧組合条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為はそれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
職員の区分 | 補償基礎額 | |
1 管理者及び副管理者 | 地方公務員災害補償法第2条第4項の規定を準用して算定した額 | |
2 議会の議員 | ア 選挙された者が市町村の長の職にある者の場合 | 地方公務員災害補償法第2条第4項の規定を準用して算定した額 |
イ 選挙された者が市町村の議会の議長の職にある者の場合 | 12,000円 | |
3 識見を有する者のうちから選任された監査委員 | ア 選任された者が市町村の長の職にある者の場合 | 地方公務員災害補償法第2条第4項の規定を準用して算定した額 |
イ 選任された者がアに該当しない場合 | 12,000円 | |
4 議会の議員のうちから選任された監査委員 | 12,000円 | |
5 認定委員会の委員 | ア 委嘱された者が医師の資格を有する者の場合 | 鹿児島県内の市町村の長の平均給料月額の30分の1に相当する額(その額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げる。)。この場合,平均給料月額は,毎年度の4月1日現在の額とする。 |
イ 委嘱された者がアに該当しない場合 | 12,000円 | |
6 審査会の委員 | ア 委嘱された者が医師又は弁護士の資格を有する者の場合 | 鹿児島県内の市町村の長の平均給料月額の30分の1に相当する額(その額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げる。)。この場合,平均給料月額は,毎年度の4月1日現在の額とする。 |
イ 委嘱された者がアに該当しない場合 | 12,000円 | |
7 前各項の職員以外の非常勤の職員 | 6,400円 |