○鹿児島県市町村交通災害共済条例

平成19年4月1日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は,交通事故により災害を受けた者又はその遺族を救済するための共済事業(以下「交通災害共済」という。)に関して必要な事項を定め,もって住民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,「交通事故」とは,日本国内において次に掲げる交通による人身事故(自損行為を含む。)をいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路における同項第8号に規定する車両,同項第11号の3に規定する身体障害者用の車いす及び同項第13号に規定する路面電車

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道の用に供する電車,気動車,汽車,モノレール及びケーブルカー

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)並びに旅客運送の用に供する交通船

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)の適用を受ける旅客機

(加入者の資格)

第3条 鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が行う交通災害共済に加入することができる者は,組合を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)の区域内に居住し,住民基本台帳に記入されている者とする。ただし,規則で定める者については,加入を認めることができる。

(加入申込み及び共済掛金)

第4条 組合が行う交通災害共済に加入しようとする者は,規則の定めるところにより,申込書に掛金を添えて,組合市町村を経由して管理者に申込みをするものとする。

2 前項の掛金の額は,1人につき500円とする。

3 既納の掛金は,返還しない。ただし,共済期間が始まる前のものについては,この限りでない。

4 第1項の加入申込みの期間は,毎年3月1日から同月末日までとする。ただし,規則で定める事由に該当する者については,この限りでない。

(共済期間)

第5条 交通災害共済に加入した者(以下「加入者」という。)の共済期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,4月1日以後において加入申込みを受理された者については,その受理された日の翌日から当該共済期間とする。

(災害見舞金の支払)

第6条 加入者が,交通事故により災害(死亡又は身体の傷害をいう。ただし,精神的外傷,うつその他の精神障害は除く。以下同じ。)を受けたときは,当該加入者又はその遺族に対して,別表に定めるそれぞれの等級に応じ,災害見舞金を支払う。

2 前項別表に定められた各等級の見舞金額は,自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(照合記録簿の種別が人身事故であるもの)の提出のないものについては,1等級及び9等級を除き当該等級の直近下位の等級の額とする。ただし,1等級については,第10条第3項の規定を準用する。

3 加入者が,災害見舞金の支払を受けた後に,当該交通事故による災害の程度が加重して別表に掲げる上位の等級に移行したときは,移行後の等級に対応する災害見舞金と既に支給した災害見舞金との差額を支払うものとする。

4 災害見舞金は,加入者又はその遺族からの請求に基づいて支払うものとする。

5 前項の請求は,別に定める様式により,組合市町村長を経由して管理者に行うものとする。

(災害見舞金の請求期間)

第7条 災害見舞金の請求(前条第3項に規定する,上位等級へ移行した場合の災害見舞金の差額の請求も含む。)は,交通事故により災害を受けた日から起算して2年以内に行わなければならない。

(遺族の範囲)

第8条 加入者が死亡した場合において,災害見舞金の支払を受けることができる遺族は,加入者の死亡当時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 加入者の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で,主として加入者の収入によって生計を維持していた者

(4) 前2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 災害見舞金の支払を受けることができる遺族の順位は,前項各号列記の順序とし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については養父母を先にし,実父母を後にする。

(遺族からの排除)

第9条 加入者を故意に死亡させた者は,災害見舞金の支払を受けることができる遺族としない。

(災害見舞金の不支給及び支給制限)

第10条 加入者が,次の各号のいずれかに該当した場合には,その者に係る災害見舞金は支払わない。

(1) 自殺

(2) 故意

(3) 無免許運転

(4) 飲酒運転

(5) 無免許運転又は飲酒運転の事情を知りながら同乗した場合

(6) 犯罪行為による場合

(7) 天災

2 加入者が,次の各号のいずれかに該当して交通災害を受けた場合,又は虚偽の請求をした場合は,その者に係る災害見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 著しく速度制限に違反した運転

(2) 不正に災害見舞金の支払を受けようとした場合

(3) 正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合

(4) 管理者が,災害見舞金の支払を著しく不適当と認めた場合

3 管理者は,前項の規定により,災害見舞金の全部又は一部の支払を制限しようとする場合において,必要があると認めるときは,鹿児島県市町村総合事務組合交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

(審査会)

第11条 組合に審査会を置く。

2 審査会は,委員若干人をもって組織する。

3 委員は,知識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

(災害見舞金支払の特例)

第12条 加入者が,交通事故により死亡した場合において,第8条に規定する遺族がないときは,災害見舞金に代えて,葬祭執行に要した経費に相当する金額(以下「葬祭費」という。)を葬祭執行者の請求により支払うものとする。

2 第10条の規定は,前項の場合において準用する。

3 葬祭費は,別表の1等級の金額の2分の1以内の額とする。

4 葬祭費の請求は,別に定める様式により,組合市町村長を経由して管理者に行うものとする。

(災害見舞金等の返還)

第13条 偽りその他不正の手段により災害見舞金又は葬祭費(以下「災害見舞金等」という。)の支給を受けた者は,災害見舞金等を返還しなければならない。

2 前項の規定により災害見舞金等を返還させようとするときは,当該支給を受けた者に対して返納の通知をするものとする。

(支部の設置)

第14条 この条例に定める事務を処理するために必要があるときは,組合市町村は組合と協議の上支部を設置することができる。

(委任)

第15条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した交通災害に係る共済見舞金の支払については,従前の鹿児島県市町村交通災害共済条例(昭和44年鹿児島県市町村交通災害共済組合条例第1号)の例による。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条及び第13条の規定は,平成22年4月1日以後に発生する交通災害について適用し,平成22年3月31日以前に発生した交通災害については,なお従前の例による。

別表(第6条,第12条関係)

災害等級と見舞金額表

等級

災害の程度

災害見舞金額

1

死亡の場合

1,000,000円

2

治療実日数180日以上の傷害

180,000円

3

治療実日数150日以上180日未満の傷害

135,000円

4

治療実日数120日以上150日未満の傷害

115,000円

5

治療実日数90日以上120日未満の傷害

95,000円

6

治療実日数60日以上90日未満の傷害

75,000円

7

治療実日数30日以上60日未満の傷害

55,000円

8

治療実日数15日以上30日未満の傷害

35,000円

9

治療実日数7日以上15日未満の傷害

25,000円

(注) 治療実日数とは,医療機関で治療を受けた日数をいう。なお,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等の施術日数は,医師の指示による場合は,対象とする。

鹿児島県市町村交通災害共済条例

平成19年4月1日 条例第40号

(平成22年4月1日施行)