○鹿児島県市町村総合事務組合交通災害共済支部組織規則

平成19年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため,鹿児島県市町村交通災害共済条例(平成19年条例第40号)第13条の規定に基づいて設置する支部の組織について定めるものとする。

(支部の職員)

第2条 支部に次の職員を置く。

(1) 支部長

(2) 出納員

(3) その他の職員

2 支部長は,当該市町村の長をもって充てる。

3 出納員その他の職員は,管理者の承認を得て支部長が任免する。

(支部長)

第3条 支部長は,おおむね次の事務を処理し,支部職員を指揮監督する。

(1) 交通災害共済加入の手続等に関する事務

(2) 交通災害共済見舞金の請求及び支払等に関する事務

(3) 住民に対する広報に関する事務

(4) その他支部に関する事務

(出納員)

第4条 出納員は,管理者の行う会計事務のうち,支部に属する会計事務を掌る。

(その他の職員)

第5条 その他の職員は,支部長又は出納員の指揮監督を受け,支部の事務に従事する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合交通災害共済支部組織規則

平成19年4月1日 規則第37号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 交通災害共済
沿革情報
平成19年4月1日 規則第37号