○鹿児島県市町村自治会館分担金に関する条例
平成19年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿児島県市町村自治会館の管理運営に要する経費に充てる財源が不足するため,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年3月30日指令市町村第1284号許可)別表第2第11項右欄の市町村(以下「組合市町村」という。)の分担金を財源として充てる必要がある場合の当該分担金の負担割合を定めるものとする。
(負担割合)
第2条 組合市町村の分担金の負担割合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 平均割 所要額の2割を組合市町村に平分する。
(2) 基準財政需要額割 所要額の8割は組合市町村ごとの基準財政需要額により比例按分する。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。