○鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例

平成19年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鹿児島県市町村自治会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 会館は,鹿児島市鴨池新町7番4号に設置する。

(管理運営)

第3条 会館は,鹿児島県市町村総合事務組合が管理し,その運営にあたる。

2 管理者は,会館を常に良好な状態で管理し,最も効率的な運営に努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 会館の施設等を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は,施設等の管理上必要と認めるときは,前項の許可(以下「使用許可」という。)にあたり,条件を付することができる。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設等の使用を中止し,又は終了したときは,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,会館の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可の全部若しくは一部を取り消し,又は施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

(3) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,会館の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により,管理者が使用許可の全部若しくは一部を取り消し,又は施設等の使用の中止を命じた場合において,使用者に損害を生じても,管理者は,その賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第4号又は第5号の規定に該当したことによりこれらの処分又は命令がなされた場合には,この限りでない。

(使用料)

第6条 使用者は,別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を使用料として納入しなければならない。

2 使用料は,規則で定めるところにより,納入しなければならない。

3 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不用となったとき。

(2) 公益上又は会館の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て,管理者がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,管理者が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 管理者は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(施設等の現状変更禁止)

第8条 使用者は,施設,設備等を模様替えし,又は設備を付加し,その他施設,設備等の現状を変更してはならない。ただし,管理者の承認を受けた場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により,模様替えし,又は設備を付加し,その他施設,設備等の現状を変更した場合には,使用者はその使用を終了したときは管理者の指示に従い原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は,故意又は過失により会館の施設,設備,器具等を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,管理者が特に認めた場合は,損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に会館の使用許可を受けた者は,この条例に基づく使用許可を受けたものとみなす。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は,この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成27年条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,令和7年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 事務室等使用料 1平方メートル当たり月額 1,929円

2 会議室使用料





使用料区分

室名

使用料


午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

42,500

59,500

42,500

85,000

85,000

110,500

401号室

22,500

31,500

22,500

45,000

45,000

58,500

402号室

17,500

24,500

17,500

35,000

35,000

45,500

403号室

20,000

28,000

20,000

40,000

40,000

52,000

501号室

5,500

7,700

5,500

11,000

11,000

14,300

502号室

7,500

10,500

7,500

15,000

15,000

19,500

503号室

11,500

16,100

11,500

23,000

23,000

29,900

504号室

10,500

14,700

10,500

21,000

21,000

27,300

505号室

10,000

14,000

10,000

20,000

20,000

26,000

大広間

4,500

6,300

4,500

9,000

9,000

11,700

備考

1 使用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 展示即売会,商品販売,入場料等を徴して使用する場合の使用料は,上表に掲げる使用料の30%増とする。

3 使用時間の延長は,1時間以内とし,その場合の使用料は,延長前の使用料の20%増とする。

4 大広間については,1室(27畳)当たりの使用料とする。

5 Wi―Fi設備使用料として,ホールは1回当たり2,000円,それ以外の会議室は1回当たり1,000円を徴収する。

3 宿泊室使用料





部屋別

シングル

ツイン

大広間


利用人数

1人

1人

2人のとき,1人につき

1人

大人

7,000

9,000

6,000

4,000

小学生

5,000

6,500

4,500

3,000


4 食堂等使用料 1平方メートル当たり月額 2,724円

5 駐車場使用料





区分

使用料


入居団体等専用駐車場

月額

8,600円

外来者駐車場

駐車時間が30分以内のとき

無料

駐車時間が30分を超え3時間以内のとき

273円

駐車時間が3時間を超えるとき

273円に,3時間を超える1時間ごとにつき91円を加えた額


6 共益費

別表第1項及び第4項の適用を受ける者は,別に共益費として使用面積に規則で定める負担割合を乗じて得た額を負担しなければならない。

鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例

平成19年4月1日 条例第42号

(令和7年4月1日施行)