○鹿児島県市町村自治会館構内駐車場管理規則

平成19年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村自治会館(以下「会館」という。)の駐車場の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用車両等)

第2条 駐車場を使用できる車両は,管理者の使用許可を受けた次の車両とする。

(1) 会館内団体の公用車両及び会館内団体に勤務する職員の車両

(2) 会館に会議,宿泊その他用務で来館した利用者,業者等の車両

2 前項の規定にかかわらず,管理者が特に必要と認める場合は,その他の車両を駐車させることができる。

(使用手続)

第3条 前条第1項第1号に該当する者は,専用駐車場を使用するものとし,あらかじめ,管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第1項第2号に該当する者は,外来者用駐車場を使用するものとし,別に管理者が認める場合を除き,入場するときに,駐車券発売機で入場時刻を記入した駐車券の交付を受けなければならない。

3 前項の規定により駐車券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は,駐車場の使用の許可を受けたものとみなす。

4 使用者は,駐車券を紛失したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

5 使用者は,駐車場から出場するときは,自動料金精算機に駐車券を挿入し,鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第42号。以下「条例」という。)別表第5項駐車場使用料に規定する使用料を精算してから出場しなければならない。

6 駐車券を紛失した者は,別に入場時刻を確認できる場合を除き,条例別表第5項駐車場使用料中,駐車時間が11時間を超えるときの使用料を納付するものとする。

(使用料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する車両は,使用料を免除する。

(1) 市町村職員及び市町村議会議員等の市町村関係者の車両

(2) 宿泊者の車両

(3) 会館の工事等のために使用する当該工事等の関係者の車両

(4) 前3号に定めるもののほか,管理者が特に必要と認める車両

(使用の拒否等)

第5条 管理者は,自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,駐車場の使用を拒み,又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(2) 駐車場の施設又は他の車両を損傷し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 爆発物その他の危険物を積載しているとき。

(4) 職員(鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が駐車場の管理を委託した者を含む。以下同じ。)の指示に従わないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか,駐車場の管理上支障があるとき。

(遵守事項)

第6条 使用者は,駐車場内においては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 走行中は徐行すること。

(2) みだりに他の自動車の進路を妨げ,又は他の車両を追い越さないこと。

(3) 駐車中は,施錠する等盗難に対する予防措置を講じること。

(4) 特に管理者が認める場合を除き,所定の駐車区域外に駐車しないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(退去命令)

第7条 管理者は,この規則の規定に違反した者に対し,駐車場からの退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第8条 会館の施設又は設備をき損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を管理者に届けるとともにその損害を賠償しなければならない。

(事故の免責)

第9条 駐車場において生じた事故,盗難等組合の責めによらないで生じた損害については,管理者は,一切その責めを負わない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,駐車場の管理に必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村自治会館構内駐車場管理規則

平成19年4月1日 規則第39号

(平成19年4月1日施行)