○鹿児島県市町村自治会館共益費の負担割合に関する規則
平成19年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第42号)別表第6項の規定に基づき,共益費の負担割合等について定めるものとする。
(経費の区分)
第2条 共益費の経費は,許可物件の使用に係る経費(以下「専用経費」という。)及び共用部の維持管理に係る経費(以下「共用経費」という。)とする。
(負担割合)
第3条 共益費の負担割合は,別表のとおりとする。
2 食堂等についての専用経費は,別に設置した電気,水道の各メーターにより算出した実費額とする。
(負担割合の改正)
第4条 共益費は,電気料,上下水道料,共用経費に係る各種保守委託料等の前々年度の決算額に基づき算出する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第46号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額(消費税は含まない。) |
専用経費 | 1平方メートル当たり月額 263円 |
共用経費 | 1平方メートル当たり月額 190円 |