○鹿児島県市町村自治会館行政財産の目的外使用料条例
平成19年4月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき,行政財産の用途又は目的を妨げない限度において,その使用を許可する場合(以下「行政財産の目的外使用」という。)は,法令又は他の条例に定めのある場合を除き,この条例により使用料を徴収する。
(使用料)
第2条 使用料は,鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第42号。以下「管理条例」という。)の別表の規定を準用する。
2 管理条例別表中,事務室等使用料,食堂等使用料及び共益費は,請求書発行後14日以内に納付しなければならない。
3 1月に満たない場合の使用料は,日割計算による。この場合の納付期日は,管理者が定める。
(使用料の減免)
第3条 管理者は,行政財産の目的外使用を許可する場合,公用,公共用又は公益上その他必要があるときは,使用料を減免することができる。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。