○鹿児島県市町村自治会館の使用料等の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成19年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 分担金,使用料及び過料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに完納しない者があるときは,法令その他に特段の定めのあるもののほか,この条例により督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第2条 前条の使用料等を納期限までに完納しない者があるときは,管理者は納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は,督促状発付の日から起算して10日を超えてはならない。

(督促手数料)

第3条 督促手数料は,督促状1通について100円とする。

(延滞金)

第4条 第2条の規定により発した督促状に指定した期限までに,使用料等及び督促手数料を完納しないときは,納期限の翌日から使用料等完納の日までの日数に応じ納入通知書1通の金額が100円以上であるときは,その金額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に,年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 延滞金額が10円未満であるとき。

(2) 滞納につき考慮すべき事情があると認めるとき。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に滞納に係るものについては,なお従前の例による。

鹿児島県市町村自治会館の使用料等の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成19年4月1日 条例第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 自治会館
沿革情報
平成19年4月1日 条例第44号