○鹿児島県市町村自治会館共同防火管理規程

平成19年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿児島県市町村自治会館(以下「会館」という。)の防火体制を確立し,生命財産を火災等から保護するため,別に定めるものを除くほか,防火管理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局長 鹿児島県市町村総合事務組合事務局長をいう。

(2) 防火管理者 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条に定めるものをいう。

(3) 火災等 火災,風水害等による災害をいう。

(入居団体の責務)

第3条 会館の貸室の使用を許可された団体(以下「入居団体」という。)は,防火管理等についてこの訓令の定めるところにより会館全体の共同防火管理の推進に当たるものとする。

(防火管理者)

第4条 管理者は,火災の予防について常にその徹底を期すため,防火管理者を置くものとする。

2 防火管理者は,管理者の命を受け,消防計画を作成し,当該消防計画に基づく消火,通報及び避難訓練の実施,消防の用に供する設備,消火活動上必要な業務を行わなければならない。

(防火責任者の設置)

第5条 防火管理者は,会館の火災予防の完全なる実施を図るため各課及び各入居団体に防火責任者を置かなければならない。

(防火委員会)

第6条 共同防火管理に関する体制の整備及び運用に関する基本方針を検討するため,管理者は,鹿児島県市町村自治会館防火委員会を設置することができる。

(自衛消防隊の編成)

第7条 防火管理者は,火災等の発生時において被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を編成するものとする。

(消火活動)

第8条 防火管理者は,建築物内外に火災が発生したときは,その被害を最小限度にとどめるため,前条に定める自衛消防隊をして,初期消火活動に当たらせなければならない。

(訓練)

第9条 防火管理者は,年1回以上自衛消防隊の消火,通報,避難についての訓練を行わなければならない。

(火気使用認定)

第10条 会館において,火気を使用しようとする者は,事務局長の承認を得なければならない。この場合において,事務局長は,防火管理者の意見を聴かなければならない。

(火気の使用制限及び警報の伝達)

第11条 防火管理者は,火災警報の発令その他の事情により会館において火災発生の危険を認めたときは,速やかに事務局長の承認を得て,その旨会館全般に伝達し,火気使用の中止,危険な場所への立入禁止等を命ずることができる。ただし,緊急を要する場合は,事務局長の承認を必要としない。

(危険物等の取締)

第12条 事務局長は,会館において危険物の搬出又は搬入が行われる場合においては,防火管理者を立ち会わせ,当該搬出又は搬入する者に危険物の安全かつ適正な取扱いをさせなければならない。

(他機関との連絡)

第13条 防火管理者は,常に会館の所在する地域の消防機関との連絡を密にし,防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(被害状況の報告)

第14条 事務局長は,会館において火災が発生したときは,その原因,行った措置及び被害の状況について,直ちに管理者に報告しなければならない。

(記録)

第15条 防火管理者は,会館における防火管理のため,消防用設備等の点検及び検査の結果並びに消火訓練及び避難訓練の状況その他必要な事項を記録しておくものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,防火管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

鹿児島県市町村自治会館共同防火管理規程

平成19年4月1日 訓令第8号

(令和7年4月10日施行)