○鹿児島県市町村自治会館共同防火管理規程

平成19年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿児島県市町村自治会館(以下「会館」という。)の防火体制を確立し,生命財産を火災等から保護するため,別に定めるものを除くほか,防火管理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局長 鹿児島県市町村総合事務組合事務局長をいう。

(2) 防火管理者 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条に定めるものをいう。

(3) 火災等 火災,風水害等による災害をいう。

(入居団体の責務)

第3条 会館の貸室の使用を許可された団体(以下「入居団体」という。)は,防火管理等についてこの訓令の定めるところにより会館全体の共同防火管理の推進に当たるものとする。

(防火管理者)

第4条 管理者は,火災の予防について常にその徹底を期すため,防火管理者を置くものとする。

2 防火管理者は,管理者の命を受け,消防計画を作成し,当該消防計画に基づく消火,通報及び避難訓練の実施,消防の用に供する設備,消火活動上必要な業務を行わなければならない。

(防火責任者の設置)

第5条 防火管理者は,会館の火災予防の完全なる実施を図るため各課及び各入居団体に防火責任者を置かなければならない。

(防火委員会)

第6条 共同防火管理に関する体制の整備及び運用に関する基本方針を検討するため,管理者は,鹿児島県市町村自治会館防火委員会を設置することができる。

(自衛消防隊の編成)

第7条 防火管理者は,火災等の発生時において被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を編成するものとする。

(消火活動)

第8条 防火管理者は,建築物内外に火災が発生したときは,その被害を最小限度にとどめるため,前条に定める自衛消防隊をして,初期消火活動に当たらせなければならない。

(訓練)

第9条 防火管理者は,年1回以上自衛消防隊の消火,通報,避難についての訓練を行わなければならない。

(火気使用認定)

第10条 会館において,火気を使用しようとする者は,事務局長の承認を得なければならない。この場合において,事務局長は,防火管理者の意見を聴かなければならない。

(火気の使用制限及び警報の伝達)

第11条 防火管理者は,火災警報の発令その他の事情により会館において火災発生の危険を認めたときは,速やかに事務局長の承認を得て,その旨会館全般に伝達し,火気使用の中止,危険な場所への立入禁止等を命ずることができる。ただし,緊急を要する場合は,事務局長の承認を必要としない。

(危険物等の取締)

第12条 事務局長は,会館において危険物の搬出又は搬入が行われる場合においては,防火管理者を立ち会わせ,当該搬出又は搬入する者に危険物の安全かつ適正な取扱いをさせなければならない。

(他機関との連絡)

第13条 防火管理者は,常に会館の所在する地域の消防機関との連絡を密にし,防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(被害状況の報告)

第14条 事務局長は,会館において火災が発生したときは,その原因,行った措置及び被害の状況について,直ちに管理者に報告しなければならない。

(記録)

第15条 防火管理者は,会館における防火管理のため,消防用設備等の点検及び検査の結果並びに消火訓練及び避難訓練の状況その他必要な事項を記録しておくものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,防火管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

消防計画

(目的)

第1条 この計画は,消防法第8条第1項の規定に基づき,鹿児島県市町村自治会館(以下「会館」という。)における防火管理業務について必要な事項を定めて,火災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

(消防計画の適用範囲)

第2条 この計画は,会館に勤務し,出入りし,又は居住するすべての者に適用する。

(防火管理者の権限及び業務)

第3条 防火管理者は,総務管理課長とし,この計画についての一切の権限を有するとともに,次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更並びに消防署への届出

(2) 消火,通報及び避難誘導の訓練の実施

(3) 建築物,火気使用設備器具等の検査の実施及び監督

(4) 消防用設備等の点検,整備の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 消防機関との連絡

(7) その他防火管理上必要な業務

(火災予防上の遵守事項)

第4条 火災予防のためすべての者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具は,使用する前及び使用後には必ず点検し,安全を確認すること。

(2) 火気使用設備器具の周囲は,常に整理整頓しておくこと。

(3) 終業時には,灰皿,吸い殻の後始末を完全にすること。

(4) 廊下,階段,通路,出入口その他の避難のために使用する施設には避難の妨害となる設備を設け,又は物品を置かないこと。また,避難口等に設ける戸は,容易に解錠し,開放できるようにしておくこと。

(5) 会館で工事を行う者は,火気管理等について防火管理者の指示を受けて行うこと。

(建築等の自主検査)

第5条 防火管理者は,建物,火気使用設備器具,電気設備,危険物施設等において,年2回以上検査を実施するものとする。

(消防用設備等の点検)

第6条 建物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため法令に定める点検要領に基づき,次により点検するものとする。

(1) 機器点検 6箇月ごと

(2) 総合点検 1箇年ごと

2 前項の規定に基づき行った点検の結果は,消防用設備等維持台帳に記録しておくものとする。

3 消防用設備等の点検結果は,1年に1回消防局長に報告するものとする。

(不備欠陥等の整備)

第7条 防火管理者は,建物等及び消防用設備等に不備欠陥事項があるときは,速やかに改修するよう必要な措置を講じるものとする。

(自衛消防活動)

第8条 火災,地震その他の災害の発生時には,別に定める自衛消防組織の任務分担に基づき積極的に行動するものとする。

(地震対策)

第9条 地震時の災害の発生を予防するため,物件の倒壊,転倒,落下防止の措置を講じるとともに,火気の使用設備器具は,耐震自動消火の措置を講じたものを使用するものとする。

2 地震発生時は,規模の大小にかかわらず,すべての火気使用箇所を点検,確認するとともに,万一,火災が発生した場合には,当計画に定める自衛消防隊は,迅速に消火,通報連絡及び避難誘導を行うものとする。

(防災教育訓練の実施)

第10条 防火管理者は,従業員に対し適宜防災教育を実施するとともに年2回以上消火通報,避難の訓練を実施し,従業員及び居住者は,積極的にこれに参加するものとする。

この消防計画は,平成19年4月1日から施行する。

有事の心得

1 火災を発見した者は,大声で「火事」と呼称し,全館に知らせる。

2 119番通報を行う場合の要領は,「県庁前」という目標を明確に伝える。

3 避難場所は,「駐車場及び1階ロビー」とし,消防隊到着後は,全員この場所に集合する。

別表第1

自衛消防組織編成表

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夜間,休日等の防火管理体制

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別表第2

予防管理組織表

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鹿児島県市町村自治会館共同防火管理規程

平成19年4月1日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)