○救急患者発生に対応する医療従事者等の災害補償に関する条例
平成19年4月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年3月30日指令市町村第1284号許可)別表第2の第12項及び第13項に掲げる事務を共同処理する市町村(以下「組合市町村」という。)において救急患者発生に対応した際に災害(負傷,疾病,傷害又は死亡をいう。以下同じ。)にあった場合の医療従事者及び付添人等に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「救急医療業務」とは,鹿児島県知事,組合市町村の長又は関係消防機関の長の要請に基づき,航空機,船舶又は車両に医療従事者が添乗して救急患者発生に対応することをいう。
2 この条例において「医療従事者」とは,組合市町村における救急患者発生に際し,救急医療業務に従事する医師及び看護師並びに鹿児島県市町村総合事務組合,組合市町村の長又は関係消防機関の長の依頼若しくは要求により救急医療業務を補助した者をいう。
3 この条例において「付添人等」とは,看護補助者等で航空機,船舶(定期航空機,定期船を除く。)により救急患者搬送に従事した者(現に付添い等に従事した期間)をいう。
(実施機関)
第3条 管理者は,この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。
2 組合市町村の長は,救急医療業務に際し,医療従事者及び付添人等について災害が発生したと認められる場合は,速やかにその旨を管理者に通知しなければならない。
3 管理者は,前項の通知を受けたときは,その災害が救急医療業務中のものであるかどうかの認定を行い,救急医療業務中のものであると認定したときは,当該組合市町村の長を経由して,補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(傷害保険の種類)
第4条 管理者は,医療従事者及び付添人等が救急医療業務中死亡し,又は負傷した場合の補償については,組合と民間損害保険会社との間に傷害保険の特約を行うことができる。
2 前項の傷害保険の種類は,死亡保険,後遺障害保険及び医療保険の3種とする。
(傷害保険契約の限度額)
第5条 前条の傷害保険の契約は,年間傷害保険包括契約とし,保険金の契約限度額及び区分は,次に定める額とする。
(1) 死亡保険金
医師 200,000,000円
医師を除く医療従事者 50,000,000円
付添人等 30,000,000円
(2) 後遺障害保険金 死亡保険金を基準にした別表に定める割合による額
(3) 医療保険金
| 入院日数1日につき | 通院日数1日につき |
医師 | 45,000円 | 30,000円 |
医師を除く医療従事者及び付添人等 | 5,000円 | 3,000円 |
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の救急患者発生に対応する医療従事者等の災害補償に関する条例の規定は,平成24年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。
別表(第5条関係)
後遺障害保険金支払区分表
1 眼の障害 |
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(1) 両眼が失明したとき | 100% |
(2) 1眼が失明したとき | 60% |
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき | 5% |
(4) 1眼の視野狭さくとなったとき | 5% |
2 耳の障害 |
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(1) 両耳の聴力を全く失ったとき | 80% |
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき | 30% |
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話し声を解せないとき | 5% |
3 鼻の障害 |
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(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20% |
4 そしゃく・言語の障害 |
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(1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき | 100% |
(2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき | 35% |
(3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき | 15% |
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき | 5% |
5 外ぼう(顔面・頭部・けい部をいう。)の醜状 |
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(1) 外ぼうに著しい醜状を残すとき | 15% |
(2) 外ぼうに醜状(顔面においては直径2cmのはん痕,長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき | 3% |
6 脊柱の障害 |
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(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき | 40% |
(2) 脊柱に運動障害を残すとき | 30% |
(3) 脊柱に奇形を残すとき | 15% |
7 腕(手関節より上部をいう。),脚(足関節より上部をいう。)の障害 |
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(1) 1腕又は1脚を失ったとき | 60% |
(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき | 50% |
(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき | 35% |
(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき | 5% |
8 手指の障害 |
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(1) 1手のおや指を指関節より上部で失ったとき | 20% |
(2) 1手のおや指の機能に著しい障害を残すとき | 15% |
(3) おや指以外の1指を第2指関節より上部で失ったとき | 8% |
(4) おや指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき | 5% |
9 足指の障害 |
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(1) 1足の第1足指を跡関節より上部で失ったとき | 10% |
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき | 8% |
(3) 第1足指以外の1足指を第2跡関節より上部で失ったとき | 5% |
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 3% |
10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき | 100% |