○鹿児島県市町村総合事務組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成20年11月7日

条例第9号

(設置)

第1条 一般会計の年度間の財源の調整を行い,鹿児島県市町村総合事務組合の将来における財政の健全な運営に資するため,鹿児島県市町村総合事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により基金として積み立てる額は,前年度の一般会計歳入歳出決算剰余金のうち議会費及び総務費の不用額に相当する額の全部又は一部とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,これを処分することができる。

(1) 一般会計予算の議会費又は総務費の財源が不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成20年11月7日 条例第9号

(平成20年11月7日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成20年11月7日 条例第9号