○市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成21年3月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年指令市町村第1284号許可)別表第2第9項に掲げる事務を共同処理する市町村(以下「組合市町村」という。)の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲,金額,支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告及び認定)

第2条 組合市町村の設置する学校の非常勤の学校医等に係る災害の報告及び認定に関しては,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号)第3条の規定を準用する。

(補償の範囲,金額,支給方法等)

第3条 補償の範囲,金額,支給方法その他補償に関し必要な事項については,この条例に定めるもののほか,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告,出頭等)

第4条 鹿児島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は,補償の実施のため必要があると認めるときは,補償を受け,若しくは受けようとする者又はその関係人に対して報告をさせ,文書その他の物件を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は,規則で定めるところにより,旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第5条 補償を受ける権利を有する者が,正当な理由がなくて,前条第1項の規定による報告をせず,文書その他の物件を提出せず,出頭をせず,又は医師の診断を拒んだときは,管理者は,補償の支払を一時差し止めることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の規定は,平成21年4月1日以後に補償すべき事由が生じた学校医等の公務上の災害について適用し,同日前に補償すべき事由が生じた学校医等の公務上の災害については,前項の規定による改正前の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定を適用する。

(平成30年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成21年3月3日 条例第2号

(平成30年12月5日施行)