○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年3月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを組み込んだものを含める。)その他の物品を借り入れる契約であって,商慣習上翌年度以降にわたり締結することが一般的であるもの

(2) 鹿児島県市町村自治会館等の管理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(3) 前各号に掲げるもののほか,長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約で管理者が特に必要と認めるもの

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は,5年以内とする。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

この条例は,公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年3月3日 条例第6号

(平成27年3月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成27年3月3日 条例第6号