○鹿児島県市町村総合事務組合特定個人情報保護条例施行規則
平成27年12月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合特定個人情報保護条例(平成27年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 条例第13条第1項の開示請求書は,保有特定個人情報開示請求書(第1号様式)とする。
(開示請求における本人確認手続等)
第3条 条例第12条第1項の規定による開示請求をする者は,実施機関に対し,次に掲げる書類のいずれかを提示し,又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合にあっては,当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には,開示請求をする者は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって,開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第12条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には,当該代理人は,戸籍謄本,委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し,又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は,当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があった場合において,当該代理人が法定代理人であるときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。
(保有特定個人情報開示決定通知書等)
第4条 条例第18条第1項の規定による通知は,保有特定個人情報開示決定通知書(第2号様式)により行う。
4 条例第18条第2項の規定による通知は,保有特定個人情報不開示決定通知書(第6号様式)により行う。
(開示決定等に要する期間延長決定通知書)
第5条 条例第19条第2項の規定による通知は,開示決定等に要する期間延長決定通知書(第7号様式)により行う。
(開示決定等の期限の特例適用通知書)
第6条 条例第20条の規定による通知は,開示決定等の期限の特例適用通知書(第8号様式)により行う。
(開示の請求に対する第三者の意見聴取)
第7条 条例第22条第1項又は第2項の規定による通知は,保有特定個人情報の開示請求に係る意見聴取依頼書(第9号様式)により行う。
2 実施機関は,前項の通知をするに当たっては,開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(1) 録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音ディスクを複写したものの交付
(2) ビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオディスクを複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって,管理者がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)
ハ 当該電磁的記録を光ディスク等の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)
2 条例第23条第2項の規定による申出は,保有特定個人情報の開示の実施方法等申出書(第10号様式)により行う。
3 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有特定個人情報の開示を実施することができる旨の条例第18条第1項の規定による通知があった場合において,開示の実施の方法を変更しないときは,条例第23条第2項の規定による申出は,することを要しない。
(写しの交付の額)
第9条 条例第24条第2項の規定により開示請求者が負担する費用は,別表に定める額とし,前納とする。
(訂正請求書)
第10条 条例第26条第1項の訂正請求書は,保有特定個人情報訂正請求書(第11号様式)とする。
(保有特定個人情報訂正決定通知書等)
第12条 条例第28条第1項の規定による通知は,保有特定個人情報訂正決定通知書(第12号様式)により行う。
2 条例第28条第2項の規定による通知は,保有特定個人情報不訂正決定通知書(第13号様式)により行う。
(訂正決定等に要する期間延長決定通知書)
第13条 条例第29条第2項の規定による通知は,訂正決定等に要する期間延長決定通知書(第14号様式)により行う。
(訂正決定等の期限の特例適用通知書)
第14条 条例第30条の規定による通知は,訂正決定等の期限の特例適用通知書(第15号様式)により行う。
(利用停止請求書)
第15条 条例第34条第1項の利用停止請求書は,保有特定個人情報利用停止請求書(第16号様式)とする。
(保有特定個人情報利用停止決定通知等)
第17条 条例第36条第1項の規定による通知は,保有特定個人情報利用停止決定通知書(第17号様式)により行う。
2 条例第36条第2項の規定による通知は,保有特定個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第18号様式)により行う。
(利用停止決定等に要する期間延長決定通知書)
第18条 条例第37条第2項の規定による通知は,利用停止決定等に要する期間延長決定通知書(第19号様式)により行う。
(利用停止決定等の期限の特例適用通知書)
第19条 条例第38条の規定による通知は,利用停止決定等の期限の特例適用通知書(第20号様式)により行う。
(審査会に諮問した旨の通知)
第20条 条例第40条の2の規定による通知は,特定個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)によるものとする。
附則
この規則は,条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書及び図画 | 電子複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 50円 | ||
プリンタによる出力(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 | |
多色刷り1枚につき 50円 | ||
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
電磁的記録 | 録音ディスクに複写したもの | 一本につき 200円 |
ビデオディスクに複写したもの | 一本につき 300円 | |
光ディスク等に複写したもの | 一本につき 200円 | |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
備考 | 1 用紙の両面を使用する場合は,片面を1枚として額を算定する。 2 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。 3 業務委託とは,組合内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。 4 電磁的記録の写しの交付については,全部開示のものに限る。 |