○鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等における求償に関する規程

平成30年3月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年指令市町村第1284号許可)別表第2第8項に掲げる事務を共同処理する市町村,一部事務組合及び広域連合において,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)が,第三者(被災した職員及び当該職員の所属する地方公共団体並びに鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)以外のものをいう。)の行為を原因として公務上の災害又は通勤による災害(以下「災害」という。)を被った場合であって,組合が当該災害に対する条例に基づく補償を行うときにおける,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第71条において準用する同法第59条第1項の規定により取得する第三者に対する損害賠償請求権(以下「求償権」という。)の行使等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(求償権の行使)

第2条 鹿児島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は,求償権を取得した場合には,債務者(当該災害の原因となった事故に関し,民法(明治29年法律第89号)その他の法令の規定により損害賠償の責めを負う者をいう。以下同じ。)である第三者に対して,求償権を行使するものとする。ただし,管理者は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるときのいずれかに該当すると認められる場合には,当該求償権の行使(以下「求償」という。)を一時留保し,又は組合議会の議決を経て当該求償権の全部若しくは一部を放棄することができる。

(1) 一時留保することができる場合

 債務者が求償に応じ得る資力がないとき。

 債務者が所在不明のとき。

 債務者を特定することができないとき。

 その他一時留保することについてやむを得ない事情があるとき。

(2) 放棄することができる場合

 求償額が少額でその取立てに要する費用に満たないとき。

 同僚職員の職務行為によって当該災害が生じたとき。

 前号アからまでのいずれかに該当し,かつ,そのときが継続することが見込まれるとき。

 その他求償をすることが著しく公正を欠くとき又は不可能なとき。

(債務者への通知等)

第3条 管理者は,求償をする場合には,あらかじめ当該債務者に対して,組合が求償権を取得したこと及びその求償額の内容等を通知するものとするとともに,所定の期間内に当該債務者の弁済の承諾又は不服の申出等について書面による回答を求めるものとする。ただし,同一の災害事案に対して2回以上補償を行い,求償権を取得する場合には,その2回目以降の通知等は,補償の都度行わず,当該補償が完結したとき又は当該補償が相当の金額に達したときに取りまとめて行うことができる。

2 前項の規定による通知等に対して,所定の期間内に当該債務者の書面による回答がない場合には,管理者は,当該債務者に対して期限を指定して当該求償額について納入を依頼する旨の文書を送付するものとする。

(債務者との示談)

第4条 前条第1項の規定による通知等に対して債務者から不服の申出等があった場合又は前条第2項に規定する管理者が指定した期限内に当該求償額に係る債務者からの納入がない場合には,管理者は,組合議会の議決を経て当該不服の内容,債務者の資力等を勘案して適当と認められる金額及び履行方法で示談を行うことができる。

2 管理者は,示談により履行方法を定めるときは,原則として,一時払いとする。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認められ,かつ,債務者に弁済に対する誠意があると認められる場合に限り,弁済開始の日から10年を限度として,必要最小限の期間において分割払を認めることができる。

(1) 債務者に債務を一括して弁済するに足りる資力がない場合

(2) 債務者に債務の一括弁済を求めることが,債務者及び債務者と生計を一にする同居の親族等の生活を著しく困難にすると認められる場合

(3) その他分割払を認めることについてやむを得ない事情がある場合

(求償)

第5条 第3条の規定による通知等に対して債務者から弁済の承諾について書面による回答があった場合又は前条の示談が成立した場合には,管理者は,原則として,当該債務者に対して,第3条の規定による通知等の内容又は前条の示談の内容に従い,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知により求償をしなければならない。

(示談の成立の見込みがないと認められる場合の措置)

第6条 管理者は,第4条の示談が成立する見込みがないと認められる場合は,公権力に訴える措置等の必要な措置を講ずるものとする。

(債務不履行の場合の措置)

第7条 管理者は,第5条の求償に係る納入の通知の送付後,相当の期間を経過しても当該債務が履行されない場合は,公権力に訴える措置等の必要な措置を講ずるものとする。

(債務の履行期限の延長又は分割払等)

第8条 管理者は,第4条の示談の成立後又は第5条の求償に係る納入の通知の送付後において,債務者に事情の変動があり,当該債務者から当該債務の履行期限の延長又は分割払等の申出があった場合であって,当該債権の効力の変更が明らかに組合に有利であると認められるときその他諸事情を勘案してその必要があると認められるときには,これを認めることができる。

2 管理者は,履行期限の延長又は分割払等を認める場合には,債務者に書面で債務の履行を確約させることとする。

3 履行期限を延長する場合の延長に係る履行期限については,当該債務の履行の確約の日から3年以内において定めることとし,分割払等を認める場合の期間等については,示談を行う場合に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等における求償の事務処理に関し必要な事項は,地方公務員災害補償基金の事務取扱いを参考として管理者が定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等における求償に関する規程

平成30年3月28日 規程第1号

(令和元年6月25日施行)