○鹿児島県市町村自治会館管理業務委託に係る指名競争入札参加資格審査要綱

令和3年2月3日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が発注する鹿児島県市町村自治会館管理業務の委託契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鹿児島県市町村自治会館 組合が所有する建築物をいう。

(2) 管理業務 仕様書に掲げる業務をいう。

(3) 暴力団 鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員等 鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。

(5) 営業所等 営業所,事業所その他これらに準ずるものをいう。

(6) 役員等 次に掲げる者(監査役又はこれに準ずる者を除く。)をいう。

 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者

 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者

(入札参加資格者)

第3条 入札に参加することができる者は,管理者が行う資格審査を受け,第6条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者(以下「入札参加資格者」という。)であって,第9条第1項又は第2項の規定により当該入札参加資格を取り消されていないもの及び同項の規定により2年間の範囲内で入札に参加させないこととされていないものとする。

(資格審査の申請)

第4条 資格審査を受けようとする者は,入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,管理者に提出しなければならない。ただし,申請書を除き,直近で提出した鹿児島県庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査申請書類の写しを提出書類として認める。

(1) 営業概要書(県第2号様式)

(2) 誓約書(県第2号様式の2)

(3) 法人にあっては登記事項証明書

(4) 個人にあっては令第167条の4第1項に規定する者でないことを証する書類

(5) 法人にあっては申請書を提出する日の直前1事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書

(6) 個人にあっては直近の所得税確定申告書の写し

(7) 有資格職員名簿(県第3号様式)及びそれを証する書類

(8) 入札対象業務に係る事業が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の登録を受けることができる場合にあっては,当該入札対象業務に係る事業について同項の登録を受けていることを証する書類

(9) 入札対象業務に係る事業について,許可,認可等を必要とする場合にあっては,その許可,認可等を受けていることを証する書類

(10) 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類

(11) 納税証明書

 消費税について未納の税額がないことの証明書

 鹿児島県の県税(同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業所を有するものにあっては,主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税)について未納がないことの証明書

(12) 国際標準化機構が定めた品質マネジメントシステムの認証を取得している者にあっては,国際標準規格ISO9000シリーズの登録証の写し

(13) 次に掲げる環境マネジメントシステムの認証等を取得している者にあっては,その認証等の写し

 国際標準化機構が定めた国際標準規格ISO14000シリーズ

 一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度

 特定非営利活動法人KES環境機構が実施するKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの審査登録制度

 一般社団法人エコステージ協会が実施するエコステージ

(14) 就業規則に育児休業制度,介護休業制度等に関する規定を設けている者にあっては,当該就業規則の写し

(15) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項に規定する一般事業主行動計画を策定している者にあっては,都道府県労働局長に提出した一般事業主行動計画策定・変更届の写し

(16) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条第1項に規定する一般事業主行動計画を策定している者にあっては,都道府県労働局長に提出した一般事業主行動計画策定・変更届の写し

(17) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定による報告をしなければならない者にあっては,公共職業安定所の長に提出した障害者雇用状況報告書の写し

(18) 障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定する身体障害者,重度身体障害者,知的障害者,重度知的障害者及び精神障害者をいう。以下この号において同じ。)を雇用している者(前号に規定する者を除く。)にあっては,その雇用する労働者が障害者であることを証する書類

(19) その他管理者が必要と認める書類

2 前項に規定する添付書類は,管理者がこれにより難いと認めるときは,これと同等とみなされる他の書類に代え,又は提出を省略することができる。

(資格審査の申請ができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査の申請をすることができない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 前条第1項第8号の登録又は同項第9号の許可,認可等を受けていない者

(3) 資格審査の申請の日の直前の月末(以下「審査基準日」という。)現在で,営業開始後2年を経過していない者又は審査基準日以前において営業を停止し,若しくは休止した者で営業再開後2年を経過していないもの

(4) 第9条の規定により入札参加資格を取り消された者で審査基準日においてその処分の日から2年を経過していないもの

(5) 暴力団

(6) その役員等が,次のいずれかに該当する法人又は個人

 暴力団員等

 自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している者

 暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者

(7) 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人

(資格審査の実施)

第6条 管理者は,申請書を受理したときは,次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 経営の状況

 営業の実績

 営業年数

 経営比率

(2) 経営の規模

 職員の状況

(3) その他管理者が必要と認める事項

2 管理者は,前項に定めるもののほか,第5条第5号から第7号までに掲げる者に該当するかどうかの審査をするため,警察本部長の意見を聴くことができるものとする。

3 管理者は,前2項の審査を行ったときは,第2条第2号に規定する業務について入札参加資格の有無を決定する。

(入札参加資格等の有効期間)

第7条 第6条第3項の規定により決定された入札参加資格の有効期間は,第6条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された日(以下この条において「効力発生日」という。)から同日後最初に到来する同年度末日までとする。

(変更等の届出)

第8条 入札参加資格者が,次の各号のいずれかに該当するときは,変更届(県第4号様式)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1項第8号の登録又は同項第9号の許可,認可等が失効し,又は取り消されたとき。

(3) 住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所及び営業所等の所在地,名称又は代表者若しくは役員等の氏名)に変更があったとき。

(4) 営業を休止し,又は廃止したとき。

2 前項の場合において,届出事項が氏名(法人にあっては,その代表者又は役員等の氏名)の変更であるときは,届出者は,変更届に誓約書を添付しなければならない。この場合においては,第6条第2項の規定を準用する。

3 第1項の場合において,入札参加資格者の死亡,破産,解散又は合併により入札参加資格の決定に係る業務を廃止したときは,同項の規定による届出は,その相続人,破産管財人,清算人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が行わなければならない。

(入札参加資格の取消し等)

第9条 管理者は,入札参加資格者が令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったと判明した場合は,その者の入札参加資格を取り消すものとする。

2 管理者は,入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は,その者の入札参加資格を取り消し,又はその事実があった後2年間の範囲内で管理者が定める期間入札に参加させないことがある。

(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったと管理者が認めた者

(2) 第5条第2号に該当するに至った者及び同条第5号から第7号までのいずれかに該当すると管理者が認めた者

(3) 虚偽の申請その他不正な方法により入札参加資格を得た者

(4) 経営状況が著しく不良となり,入札に参加させることが不適当と認められる者

(5) その他管理者が組合の契約の相手方として不適当であると認めた者

3 管理者は,前2項の規定により入札参加資格を取り消し,又は2年間の範囲内で入札に参加させないこととしたときは,遅滞なくその旨を当該入札参加資格を取り消された者又は入札に参加させないこととされた者に通知するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和3年2月3日から施行し,令和3年度に発注する鹿児島県市町村自治会館管理業務の委託契約に係る指名競争入札から適用する。

鹿児島県市町村自治会館管理業務委託に係る指名競争入札参加資格審査要綱

令和3年2月3日 告示第1号

(令和3年2月3日施行)