○鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する規則

令和6年3月27日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年制度(第2条―第4条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第5条―第9条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第10条―第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 定年制度

(定年に達している者の任用の制限)

第2条 管理者は,採用しようとする職に係る定年に達している者を,当該職に採用することができない。ただし,かつて職員であった者で,管理者の要請に応じ,引き続き国家公務員,他の地方公共団体に属する地方公務員,特別職に属する地方公務員又は一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を,当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第4条において同じ。)以前に採用する場合は,この限りでない。

2 管理者は,昇任し,降任し,又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を,当該職に係る定年退職日後に,当該職に昇任し,降任し,又は転任することができない。ただし,勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し,降任し,又は転任する場合は,この限りでない。

(勤務延長等に係る辞令書の交付)

第3条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令書を交付しなければならない。ただし,第1号又は第6号に該当する場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任したことにより,勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第4条 管理者は,職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第5条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が,組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員となる場合は,当該他の管理監督職を占める職員は,当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第6条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は,同項に規定する特定管理監督職群に属する管理監督職として管理者が別に定めた管理監督職とする。

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第7条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し,引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ,又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し,若しくは転任するかは,管理者が,人事評価の結果,人事の計画その他の事情を考慮した上で,最も適任と認められる職員を,公正に判断して定めるものとする。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第8条 管理者は,条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において,当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは,当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(他の職への降任等に係る辞令書の交付)

第9条 管理者は,他の職への降任等(条例第8条に規定する他の職への降任等をいう。以下同じ。)をする場合には,職員に辞令書を交付して行わなければならない。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(3) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後,管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し,当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用の原則)

第10条 管理者は,条例第12条又は第13条第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 管理者は,条例第12条又は第13条第1項に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第11条 管理者は,定年前再任用を行うに当たっては,あらかじめ,定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し,その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に,明示した事項の内容を変更する場合も,同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第12条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は,定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第13条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令書を交付しなければならない。ただし,第2号に該当する場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

第5章 雑則

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,定年等の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規則で定める職及び職員)

第2条 鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 第2条第2項ただし書の規定は,改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し,降任し,又は転任することができない場合について準用する。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第3条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する規則

令和6年3月27日 規則第6号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和6年3月27日 規則第6号