○鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する規則
令和6年3月27日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年制度(第2条―第4条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第5条―第9条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第10条―第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 定年制度
(定年に達している者の任用の制限)
第2条 管理者は,採用しようとする職に係る定年に達している者を,当該職に採用することができない。ただし,かつて職員であった者で,管理者の要請に応じ,引き続き国家公務員,他の地方公共団体に属する地方公務員,特別職に属する地方公務員又は一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を,当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第4条において同じ。)以前に採用する場合は,この限りでない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(3) 勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任したことにより,勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第4条 管理者は,職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(他の職への降任等に係る辞令書の交付)
第9条 管理者は,他の職への降任等(条例第8条に規定する他の職への降任等をいう。以下同じ。)をする場合には,職員に辞令書を交付して行わなければならない。
2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後,管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し,当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
第4章 定年前再任用短時間勤務制
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第11条 管理者は,定年前再任用を行うに当たっては,あらかじめ,定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し,その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に,明示した事項の内容を変更する場合も,同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
第5章 雑則
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,定年等の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
(鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規則で定める職及び職員)
第2条 鹿児島県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 第2条第2項ただし書の規定は,改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し,降任し,又は転任することができない場合について準用する。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第3条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。