○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄
令和7年5月22日
規則第9号
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
(1) 刑法等一部改正法 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)をいう。
(2) 旧刑法 刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。
(3) 懲役 旧刑法第12条に規定する懲役をいう。
(4) 禁錮 旧刑法第13条に規定する禁錮をいう。
(5) 旧拘留 旧刑法第16条に規定する拘留をいう。
(6) 刑法等一部改正法等 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則をいう。
(人の資格に関する経過措置)
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。