○鹿児島県市町村総合事務組合行政組織規則

平成19年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,管理者の権限に属する事務を処理するため,必要な組織及び事務分掌等について定める。

(事務局長等の職務)

第2条 事務局長は,上司の命を受けて,事務局の事務を統括し,職員を指揮監督する。

2 事務局次長は,事務局長を補佐して,事務局の事務を整理するとともに事務局長の命を受けて事務局の事務を処理する。

(係の設置)

第3条 鹿児島県市町村総合事務組合課設置条例(平成19年条例第8号)に規定する課にそれぞれ次の各号に掲げる係を置く。

(1) 総務管理課

 総務係

 会館管理係

(2) 事業1課

 退職手当係

 消防補償等係

 交通災害共済係

 緊急医療対策係

(3) 事業2課

 非常勤職員公務災害補償係

(会計室の設置及び事務分掌)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため,会計室を置く。

2 会計管理者の補助組織については,別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合行政組織規則

平成19年4月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成19年4月1日 規則第2号