○鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成19年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(審査会の会議)

第3条 鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の会議は,会長が招集する。

2 審査会の会議は,委員(会長を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 審査会の会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(手続の併合又は分離)

第4条 審査会は,必要があると認めるときは,数個の審査請求に係る事件の手続を併合し,又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は,前項の規定により,審査請求に係る事件の手続を併合し,又は分離したときは,審査請求人,参加人及び諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。

(諮問実施機関の申出)

第5条 諮問実施機関は,公文書に記録されている情報,保有個人情報に含まれている情報又は保有特定個人情報に含まれている情報が,その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは,審査会に対し,その旨を申し出ることができる。

2 審査会は,前項の規定による申出を受けた場合において,条例第8条第1項の規定により当該公文書,当該保有個人情報又は当該保有特定個人情報の提示を求めようとするときは,当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第6条 審査会は,審査会に提出された意見書又は資料について,条例第8条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは,当該意見書又は資料を提出した審査請求人,参加人又は諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(議事録の作成)

第7条 審査会の議事録は,議事の概要を記した要点筆記とする。

2 前項の議事録は,審査会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成19年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)