○鹿児島県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第13号
職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 管理者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次の各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上とすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 条例第5条の管理者が規則で定める勤務時間は,3時間30分を下回らず,4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 管理者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし,かつ,勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 管理者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 第2条の規定により勤務時間を割り振られる職員の休憩時間は,月曜日から金曜日までの各日の午後零時から午後1時までとする。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において,連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間が終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
3 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
第6条 削除
2 管理者は,週休日の振替等を行った場合には,速やかに,当該職員に対してその旨を通知するものとする。
(時間外勤務を命ずる場合の考慮)
第8条 管理者は,職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
6 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は,管理者が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第8条の2 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,管理者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,管理者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 管理者は,条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
第8条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は,条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(深夜において常態として子を養育することができる者)
第8条の4 条例第8条の4第1項(同条第4項において準用する場合を除く。以下この条において同じ。)のその他これらに準ずる者として規則で定める者は,児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の4第1項の規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第8条の5 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては,管理者は,公務の正常な運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,管理者は,当該日の前日までに,当該講求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 管理者は,条例第8条の4第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の6 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第8条の4に規定する者に該当することとなった場合
(5) 当該請求に係る条例第8条の4第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の4第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(常態として子を養育することができる者)
第8条の7 条例第8条の4第2項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第8条の8 職員は,時間外勤務制限請求書により,条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,管理者は,同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 管理者は,条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 管理者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 管理者は,条例第8条の4第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第8条の9 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が,条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求は3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の10 第8条の2から前条まで(第8条の3第1項第3号及び第4号,第8条の4,第8条の6第1項第3号及び第4号,第8条の7並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は,条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第8条の3第1項第1号,第8条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第8条の3第1項第2号,第8条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)
第8条の11 早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は,管理者が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第8条の14 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第23号。次項において「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 管理者は,条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 鹿児島県市町村総合事務組合職員の育児休業に関する条例(平成19年条例第21号)第15条又は第17条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 管理者は,条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,管理者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。
5 管理者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 管理者は,条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(代休日の指定)
第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 管理者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は,代休日指定簿(様式第1号)により行うものとし,できる限り,休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
(年次有給休暇の日数)
第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず,当該年の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が別に定める日数とする。
3 前2項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。
(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社
(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社
(4) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(6) 前各号に掲げる法人のほか,管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(その日が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては,当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数
第10条の3 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては,条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては,当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては,当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の請求)
第12条 年次有給休暇の請求は,あらかじめ年次有給休暇簿(様式第2号)に記入することにより行うものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,公務の運営に支障があると認められる場合は,この限りでない。
3 年次有給休暇は,1日又は半日(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,1日)若しくは1時間を単位として与えるものとする。1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合には,7時間45分をもって1日とする。
4 前項の規定にかかわらず,不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は,1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員は除く。) 7時間45分
6 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は,当該週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患 2年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし,職員がその期間の延長を受けようとする場合において,その者の疾病が,生活習慣病又は精神障害であり,かつ,当該疾病の原因その他についてやむを得ない事情があると管理者が認めたときは,90日を超えない範囲内においてこれを延期することができる。
2 前項各号の期間の計算については,その期間中に週休日及び休日を含むものとする。
3 病気休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ病気休暇簿(様式第3号)に記入することにより管理者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
5 管理者は,病気休暇の請求について,条例第13条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
6 管理者は,病気休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
7 病気休暇の単位は,1日,1時間又は1分とする。
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
6 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
8の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は補食しようとする場合 | 必要と認められる期間 |
8の3 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認められる期間 |
9 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回,1回30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回,1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間 |
10の2 職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
10の3 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期問 |
10の4 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
11 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合 | 2日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
12 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
13 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
14 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月の期間内における,週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
15 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 原則として連続する7日の範囲内の期間 |
16 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
17 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
18 地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし,又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
19 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する不服申立てをし,又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
2 前項の表第6号に規定する出産予定日は,医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。
3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は,その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。
6 管理者は,特別休暇の請求について,第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
8 第1項の表第6号の申出は,あらかじめ特別休暇簿に記入することにより管理者に対して行わなければならない。
9 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は,速やかに,その旨を管理者に届け出るものとする。
11 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとに勤務時間の時間数(1分未満の端数がある時は,これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は指定の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり,公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかであるときは,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかな日であるときは,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
8 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
9 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第15条の2 介護時間の単位は,30分とする。
2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には,管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 第13条第6項の規定は,介護休暇及び介護時間に準用する。
(組合休暇)
第16条 管理者は,職員が登録された職員団体の規約で定める機関で次に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与える。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 調査機関
(6) 諮問機関
(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として管理者が定めるもの
2 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。
3 組合休暇の許可は,職員の申請があった場合において,管理者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。
4 職員は,許可を求める場合には,組合休暇許可申請書(様式第8号)をあらかじめ管理者に提出しなければならない。
5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。
6 許可を受けた職員は,許可期間中職務に従事することができない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に従前の鹿児島県市町村職員退職手当組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合,鹿児島県市町村交通災害共済組合及び鹿児島県市町村自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第10条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |