○鹿児島県市町村総合事務組合職員の私有車の公務使用に関する規程

平成19年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の私有車を公務の遂行のために使用する場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおりとする。

(2) 私有車 職員が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において,私有車を使用しようとするときは,あらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか,職員は,私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

(使用許可の基準)

第4条 旅行命令権者は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り,職員が公務の遂行のために私有車を使用することを許可することができる。

(1) 公共交通機関を利用した場合において,公務の遂行の効率が著しく悪いとき。

(2) その他緊急やむを得ない事情等があるとき。

2 私有車は,次の各号のすべてに該当する場合に限り,旅行命令権者の許可を受けて公務の遂行のために使用することができる。

(1) 車両法による有効な自動車検査証が備え付けられていること。

(2) 点検及び整備が適切になされていること。

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約が締結されていること。

(4) 任意保険契約(対人1億円以上かつ対物500万円以上)が締結されていること。

(使用者の義務)

第5条 私有車の使用者は,常に交通法規を遵守するとともに,安全運行の管理に努めなければならない。

2 私有車の使用者は,交通事故が発生したとき,又は旅行命令に従って旅行することができなくなったときは,速やかに旅行命令権者にその状況を報告しなければならない。

(第三者に係る損害補償)

第6条 第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した職員が公務遂行中に交通事故により第三者に対し損害を与えた場合は,その責任による損害額が当該私有車に係る自動車保険(第4条第2項第3号及び第4号に規定する保険契約をいう。以下同じ。)によって補填される額を超える分については,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が補償するものとする。この場合において,交通事故の発生について当該職員に故意又は重大な過失があるときは,組合は当該職員に求償するものとする。

(私有車に係る損害補償)

第7条 第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した職員が公務遂行中に交通事故により当該私有車に損害を受けた場合は,その損害額が相手方又は当該私有車に係る自動車保険によって補填される額を超える分については,組合が補償するものとする。ただし,交通事故の発生について当該職員に故意又は重大な過失がある場合は,この限りでない。

2 第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した職員が公務遂行中に生じた天災等により当該私有車に損害を受けた場合は,組合が補償するものとする。ただし,当該損害の発生について当該職員に故意又は重大な過失がある場合は,この限りでない。

(旅費)

第8条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を公務のために使用する場合の旅費の額は,旅費条例で定めるところによる。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合職員の私有車の公務使用に関する規程

平成19年4月1日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)