○鹿児島県市町村総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成19年4月1日
条例第22号
報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合の管理者,副管理者,監査委員,認定委員及び審査委員(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(管理者等の報酬)
第2条 管理者等の報酬の額は,別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は,年額又は日額の定めに基づき,支給する。
2 報酬に年額の定めのある者で,在職期間が1年に満たないときは,月割計算によるものとする。
(報酬の支給期日)
第4条 報酬の支給期日は,次の各号に定めるところによる。ただし,災害その他特別の事情があるときは,管理者において,支給期日を変更することができる。
(1) 日額報酬は,勤務した日に支給する。
(2) 年額報酬は,年度末に支給する。ただし,年度中途において退職又は失職した者には,そのとき支給するものとする。
(管理者等の費用弁償)
第5条 管理者等が公務のため旅行したときは,費用弁償を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第6条 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地を起点として計算する。
(準用)
第7条 この条例に定めるもののほか,費用弁償の支給については,鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第24号)の規定を準用する。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償額 | |||
日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | ||||
管理者 | 年額 36,000円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
副管理者 | 年額 18,000円 | ||||
監査委員(識見を有するもの) | 年額 12,000円 | ||||
監査委員(議会選出) | 年額 12,000円 | ||||
認定委員会委員 | 日額 8,500円 | ||||
情報公開・個人情報保護審査会会長 | 日額 18,000円 | ||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 15,000円 | ||||
退職手当審査会会長 | 日額 18,000円 | ||||
退職手当審査会委員 | 日額 15,000円 | ||||
行政不服審査会会長 | 日額 18,000円 | ||||
行政不服審査会委員 | 日額 15,000円 | ||||
その他審査会委員 | 日額 8,500円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の表の備考に規定する甲地方の地域をいい,乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。