○鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費支給規則

平成19年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第24号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額とする。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は,旅行命令(依頼)簿(様式第1号)によって行わなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(航空機の利用)

第6条 用務の都合により航空機を利用する場合は,あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。この場合において,旅行地にもっとも近い駅,港,飛行場又は郵便局を起点とする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,その経由駅,経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。

(旅費の概算払)

第8条 旅行日数2日以上の旅行(在勤地内の旅行を除く。)については,概算払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,赴任のための旅行については,旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第12条第1項に規定する請求書の種類,記載事項及び様式は,様式第2号及び様式第3号とし,これに添付すべき書類は,次に掲げるものとする。

該当事項

添付書類

(1) 条例第3条第2項第2号に規定する旅費

職員の死亡,その死亡地及び遺族であること及びその帰住を証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

払戻し手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る書類

(3) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(5) 条例第16条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第17条第1項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(7) 条例第21条第2項に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(8) 条例第22条第2項に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

様式 略

鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費支給規則

平成19年4月1日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)