○鹿児島県市町村総合事務組合職員以外の者の旅費に関する条例

平成19年4月1日

条例第25号

第1条 鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の職員以外の者が,組合の依頼又は要求に応じ旅行した場合は,他の条例に特別の定めのあるもののほか,鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第24号)に基づき,組合の職員に支給される旅費の額に相当する額の旅費を受けることができる。

第2条 前条に規定する旅費の支給方法については,組合の職員に対する旅費支給の例による。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合職員以外の者の旅費に関する条例

平成19年4月1日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成19年4月1日 条例第25号