○鹿児島県市町村総合事務組合消防補償等負担金に関する条例

平成19年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年3月30日指令市町村第1284号許可)第13条第2項の規定に基づき,同規約別表第2第2項から第7項までに掲げる事務を共同処理する市町村(以下「組合市町村」という。)の負担金の額及び納入方法について定めるものとする。

(負担金)

第2条 組合市町村に対する負担金は,次の各号により算出した額の合計額とする。

(1)  

公務災害補償関係負担金

人口1人につき 年額 3.5円

消防団員1人につき 年額 1,900円

見舞金負担金及び事務費負担金

消防団員1人につき 年額 330円

人口1人につき 年額 7円

(2)  

退職報償関係負担金

消防団員1人につき 年額 19,200円

事務費負担金

消防団員1人につき 年額 180円

2 前項の負担金は,毎年4月20日までに納付しなければならない。ただし,負担金の増額等特別な事情がある場合は,管理者が定める期日までに納付しなければならない。

(市町村人口)

第3条 人口は地方自治法(昭和22年法律第67号)第254条の規定によるものとし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項に規定する場合に該当する市町村人口については,同項の規定により知事の告示した人口によるものとする。

(団員数)

第4条 消防団員数は,各市町村の条例により定められた前年の10月1日現在の定員数によるものとする。

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成23年度に限り,第2条第1項第1号の適用については,同号中「1,900円」とあるのは,「24,700円」とする。

(平成19年条例第50号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成23年条例第6号)

この条例は,平成23年11月21日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合消防補償等負担金に関する条例

平成19年4月1日 条例第36号

(平成23年11月21日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 消防団員等の災害補償及び退職報償金
沿革情報
平成19年4月1日 条例第36号
平成19年5月31日 条例第50号
平成23年11月21日 条例第6号