○鹿児島県市町村総合事務組合消防補償等負担金に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合消防補償等負担金に関する条例(平成19年条例第36号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の調定及び納入の通知)

第2条 管理者は,条例第2条の負担金を収入しようとするときは,負担金調定簿(様式第1号)により調定し,組合市町村の長に負担金請求書(様式第2号)により納入の通知をしなければならない。

(負担金の納入)

第3条 前条に規定する通知を受けた組合市町村は,条例第2条第2項に規定する期日までに組合の定める金融機関を通じて納入しなければならない。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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鹿児島県市町村総合事務組合消防補償等負担金に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 消防団員等の災害補償及び退職報償金
沿革情報
平成19年4月1日 規則第33号