○災害を受けた鹿児島県市町村非常勤職員の福祉事業に関する規程の運用方針
平成19年4月1日
告示第14号
災害を受けた鹿児島県市町村非常勤職員の福祉事業に関する規程(平成19年告示第13号)の運用方針を次のように定める。
第8条関係(支給額)
1 療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において,給与その他の収入がない者に対しては,補償基礎額の100分の60に相当する額の60分の20に相当する額を休業援護金として支給する。
(例)
○補償基礎額 6,400円
○支給される休業補償額 6,400円×(60/100)=3,840円
○支給されるべき休業援護金 3,840円×(20/60)=1,280円
2 療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において,給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないことにより当該満たない額に相当する額が休業補償として支給されているときは,補償基礎額の100分の60に相当する額(給与その他の収入がないものとした場合における休業補償の日額)の60分の20に相当する額を休業援護金として支給する。
(例)
○補償基礎額 6,400円
○給与その他の収入がないものとした場合における
{/休業補償額 3,840円 (6,400×(60/100))/休業援護金額 1,280円 (6,400×(60/100)×(20/60))/計 5,120円 (6,400×(80/100))/
○給与その他の収入の額 3,000円
○支給される休業補償額 3,840円-3,000円=840円
○支給されるべき休業援護金額 1,280円
3 療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において,給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額以上となっているため休業補償が支給されない場合で,当該給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の80に相当する額に満たないときは,当該満たない額に相当する額を休業援護金として支給する。
(例)
○補償基礎額 6,400円
○給与その他の収入がないものとした場合における
{/休業補償額 3,840円/休業援護金 1,280円/計 5,120円/
○給与その他の収入の額 4,000円
○支給される休業補償額 0 (3,840<4,000)
○支給されるべき休業援護金額 5,120円-4,000円=1,120円
4 療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において,給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の80に相当する額以上となっているときは,休業援護金は支給しない。
(例)
○補償基礎額 6,400円
○給与その他の収入がないものとした場合における
{/休業補償額 3,840円/休業援護金 1,280円/計 5,120円/
○給与その他の収入の額 5,500円
○支給される休業補償額 0 (3,840<5,500)
○支給されるべき休業援護金額 0 (5,120<5,500)
5 療養のため勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において,給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないことにより当該満たない場合の額の100分の60に相当する額が休業補償として支給されているときは,当該休業補償額の60分の20に相当する額を休業援護金として支給する。
(例)
○補償基礎額 6,400円
○給与その他の収入の額 3,000円
○支給される休業補償額 (6,400円-3,000円)×(60/100)=2,040円
○支給されるべき休業援護金額 2,040円×(20/60)=680円
6 休業補償が,受給者が故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせたとして,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定により減額して支給される場合には,休業援護金の額は,当該減額後の休業補償の額を基礎として算定する。なお,給与その他の収入がある場合には,前記2から5までの計算方法に倣って算定する。
(例)
ア 全部休業の場合で給与その他の収入がないとき
○補償基礎額 6,400円
○減額前の休業補償額 6,400円×(60/100)=3,840円
○減額率 (30/100)
○支給される休業補償額 3,840円×(1-(30/100))=2,688円
○支給されるべき休業援護金額 2,688円×(20/60)=896円
イ 全部休業で給与その他の収入があるとき
○補償基礎額 6,400円
○給与その他の収入がないものとした場合で,かつ,減額前の
{/休業補償額 3,840円/休業援護金額 1,280円/計 5,120円/
○減額率 (30/100)
○給与その他の収入がないものとした場合で,かつ,減額後の
{/休業補償額 2,688円 (3,840円×(70/100))/休業援護金額 896円 (3,840円×(70/100)×(20/60))/計 3,584円/
○給与その他の収入の額 1,500円
○支給される休業補償額 2,688円-1,500円=1,188円
○支給されるべき休業援護金額 896円
(注) この場合において,給与その他の収入額が2,688円以上3,584円未満のときは,休業補償は支給されないが,休業援護金は,3,584円から当該給与その他の収入の額を差し引いた額を支給する。
給与その他の収入の額=3,000円とすると
{/支給される休業補償額 0 (2,688<3,000)/支給されるべき休業援護金額 3,584円-3,000円=584円/
7 休業補償が,受給者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷,疾病若しくは身体障害若しくは通勤による負傷,疾病若しくは身体障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたとして,条例第10条第2項の規定により支給されない場合には,休業援護金も支給しない。
第13条関係
1 身体障害のある者が,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には,加重後の障害等級に応ずる支給額から加重前の障害等級に応ずる支給額を差し引いた額を支給する。
2 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が一度治癒(症状固定)した後再発した場合には,当該再発傷病が治癒(症状固定)した場合の身体障害の等級(再発等級)が当初の治癒(症状固定)時点での身体障害の等級(初発等級)よりも上位の等級に該当するときは,再発等級に応ずる支給額から初発等級に応ずる支給額を差し引いた額を支給する。
なお,再発等級が初発等級以下である場合には,障害特別支給金は支給せず,また,初発等級に応じて既に支給した障害特別支給金があってもこれは返還を求めない。
(例)
ア
13.10.5 公務上の負傷
14.2.1 治癒(症状固定)~第11級該当
15.1.20 再発
15.2.15 治癒(症状固定)~第10級該当
再発等級に応ずる支給額 第10級=26万円
初発等級に応ずる支給額 第11級=19万円
∴ 支給すべき障害特別支給金=26万円-19万円=7万円
(初発等級に応じて障害特別支給金が既に支給されていると否とを問わない。)
イ
14.10.5 公務上の負傷
14.12.21 治癒(症状固定)~第11級該当
15.1.20 再発
15.3.6 治癒(症状固定)~第12級該当
初発等級に応じて既に支給された障害特別支給金の額=19万円
再発等級に応ずる支給額=13万円(<19万円)
∴
再発等級に対して特別支給金は支給しない。
既支給第11級分の特別支給金は返還を求めない。
ウ 障害補償が,受給者が故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせたとして,条例第10条第1項の規定により減額して支給される場合には,障害特別支給金の額は,当該障害等級に応ずる支給額からその額の100分の30に相当する額を減じた額とする。
第14条関係
次に掲げる場合には,遺族特別支給金は支給しない。
ア 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が条例第13条第1項各号に掲げる事由に該当したことにより,同項本文後段の規定によって次順位者が遺族補償年金の受給権者となった場合
イ 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において他に遺族補償年金を受けることができる遺族がなく,かつ,既に支給された遺族補償年金の額の合計額が職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないものとしたときに支給される遺族補償一時金の額に満たないことにより,条例第14条第1項第2号の規定によって遺族補償一時金が支給される場合