○鹿児島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金に関する条例

平成19年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年指令市町村第1284号許可)第13条第2項の規定に基づき,同規約別表第2第8項及び第9項に掲げる事務を共同処理する市町村,一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の毎年度の負担金の額及び納入方法について定めるものとする。

(負担金)

第2条 組合市町村のうち市町村の負担金の額は,市町村の人口段階に応じて定める額と市町村の議会の議員定数を基礎に計算した額の合計額とする。

2 前項の市町村の人口段階に応じて定める額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。この場合において,人口は,前年12月1日現在のものによる。

(1) 人口5,000人未満の町村 130,000円

(2) 人口5,000人以上10,000人未満の町村 200,000円

(3) 人口10,000人以上20,000人未満の市町 350,000円

(4) 人口20,000人以上30,000人未満の市町 500,000円

(5) 人口30,000人以上50,000人未満の市町 700,000円

(6) 人口50,000人以上100,000人未満の市町 850,000円

(7) 人口100,000人以上の市 1,000,000円

3 第1項の市町村の議会の議員定数を基礎に計算した額は,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号)第5条第1号に定める市町村の議会の議員の補償基礎額の100分の30に相当する額に毎年4月1日現在の市町村の議会の議員定数を乗じた額とする。

4 組合市町村のうち一部事務組合及び広域連合の負担金の額は,1団体当たり30,000円とする。

5 組合市町村の負担金は,毎年6月末日までに納付しなければならない。

(月割計算)

第3条 年度の途中において,組合市町村が事務の共同処理から脱退し,又は地方公共団体が事務の共同処理に加入する場合,前条の規定にかかわらず,脱退又は加入の日の属する月を含む月割計算により負担金を算定する。

(負担金の増額)

第4条 管理者は,事務の共同処理に要する費用に充てる財源が特別な事由により著しく不足するときは,議会の議決を経て,当該年度に限り第2条の負担金を増額することができる。

2 前項の規定により負担金が増額された場合は,増額分に係る負担金は,管理者が定める期日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金に関する条例

平成19年4月1日 条例第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 非常勤職員の災害補償
沿革情報
平成19年4月1日 条例第39号