○鹿児島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第35号

(人口)

第2条 条例第2条第2項の人口は,鹿児島県企画部統計課が公表した前年12月1日現在の推計人口とする。

(負担金の調定及び納入の通知)

第3条 管理者は,条例第2条の負担金を収入しようとするときは,負担金調定簿(様式第1号)により調定し,組合市町村の長に納入通知書(様式第2号)により納入の通知をしなければならない。

2 前項の納入の通知は,納期前15日までにしなければならない。

(負担金の納入)

第4条 前条に規定する通知を受けた組合市町村は,条例第2条第5項及び第4条第2項に規定する期日までに組合の定める金融機関を通じて納入しなければならない。

(月割計算の方法)

第5条 条例第3条の月割計算により負担金を算定する場合において,事務の共同処理からの組合市町村の脱退及び事務の共同処理への地方公共団体の加入が市町村の廃置分合によるものであるときは,当該市町村の廃置分合により置かれる市町村(以下この条において「新市町村」という。)の負担金の額は,新市町村の区域に係る前年12月1日現在の人口及び新市町村の置かれる日における議会の議員定数に基づいて条例第2条第1項から第3項までの規定により算定した額を月割計算した額とする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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鹿児島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 非常勤職員の災害補償
沿革情報
平成19年4月1日 規則第35号