○鹿児島県市町村交通災害共済条例施行規則
平成19年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村交通災害共済条例(平成19年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,組合市町村の電子計算組織その他の事情により管理者が必要と認めるときは,当該組合市町村は,別の様式を用いることができる。
(加入者資格の特例)
第3条 条例第3条ただし書の規定により,加入を認められる者は,次に掲げる者とする。
(1) 就学のため他市町村に転出している学生
(2) その他管理者又は組合市町村長が特に加入を認めた者
(加入申込みの特例)
第4条 条例第4条第4項ただし書の規定により,加入申込期間外に加入を認められる者は,次に掲げる者とする。
(1) 4月1日以降において新たに組合市町村内に住所を有するに至った者
(2) 組合市町村長が特に加入を認めた者
(1) 自動車安全運転センター都道府県事務所長の発行する交通事故証明書(照合記録簿の種別が人身事故であるもの。以下「交通事故証明書」という。)。ただし,交通事故証明書が得られないときは,交通事故申立書(様式第5号)
(2) 医師の診断書(様式第6号)。ただし,死亡の場合は,死亡診断書又は死体検案書
(3) 死亡の場合は,災害見舞金の請求者と加入者の続柄が確認できる戸籍謄本
(4) 死亡の場合で見舞金請求の同順位者が2人以上いるときは,委任状(様式第7号)
(5) その他組合市町村長又は管理者が必要と認める書類
(災害見舞金の決定及び支払等)
第6条 組合市町村長は,前条に規定する請求書の提出があったときは,加入者台帳と照合し,添付書類を確認の上,災害見舞金の支払に関して意見等があるときは付して,管理者に副申する。
2 管理者は,前項の請求書の送付を受けたときは,請求書の内容を審査し,災害見舞金を支払うことが適当であると認めたときは,その額を決定し,これを支払う。
4 管理者は,条例第10条の規定により,災害見舞金の支払を制限する場合には,支払通知書及び災害見舞金支払通知書にその理由を明記し,組合市町村長及び請求者に通知しなければならない。
6 条例第10条第1項第6号に規定する犯罪行為による場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 犯罪行為を目的として車両を運転した場合
(2) 盗難車両を運転した場合
(3) 無断で他人の車両を運転した場合
(4) 前3号の車両に同乗した場合
(1) 加入者の死亡診断書又は死体検案書
(2) 加入者に災害見舞金の請求ができる遺族が無いことが分かる戸籍謄本等
(3) 葬祭費の明細書及び領収書
2 葬祭費の決定及び支払等については,前条の規定を準用する。
(災害見舞金等の請求手続の特例)
第8条 前3条の規定にかかわらず,災害見舞金又は葬祭費(以下「災害見舞金等」という。)の請求をしようとする者が当該組合市町村に住所を有しない場合,その他管理者が必要と認めた場合は,災害見舞金等の請求について,組合市町村を経由しないで行うことができる。
(審査会)
第9条 条例第11条に規定する審査会の委員は,5人以内をもって組織する。
2 委員は,組合市町村長及び議会議長並びに知識経験を有する者のうちから,管理者が委嘱する。ただし,組合市町村長及び議会議長から選任された委員が,組合市町村長及び議会議長の職を失ったときは,委員の職を失う。
3 委員は,非常勤とする。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 審査会に会長を置き,委員のうちから互選する。
6 会長は,会務を総理する。
7 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員が,その職務を代理する。
(審査会の招集等)
第10条 審査会は,会長が招集する。
2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,及び議決することができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決する。この場合において,会長は,委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において,可否同数のときは,会長が決する。
5 審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村交通災害共済条例施行規則(昭和44年鹿児島県市町村交通災害共済組合規則第1号。以下「旧規則」という。)に基づいてなされた届出,申請その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際,現に旧規則により作成されている用紙は,当分の間,なおこれを使用することができる。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は,平成22年4月1日以後に発生する交通災害について適用し,平成22年3月31日以前に発生した交通災害については,なお従前の例による。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。