○鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第42号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,鹿児島県市町村自治会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 会議室 会館のホール,401号室,402号室,403号室,501号室,502号室,503号室,504号室,505号室及び大広間

(2) 貸室 事務室,倉庫等で長期間継続的に使用する室をいう。

(3) 使用者 管理者の許可を受けて前2号の会議室,貸室及びその附属設備又は宿泊室を使用する者をいう。

(4) 職員 鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の職員及び組合が会館の管理,警備等を委託したもの

(休館日)

第3条 会館の休館日は,4月及び11月の第3日曜日とする。

2 管理者は,会館の管理運営上必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間及び受付期間)

第4条 会館の会議室及び宿泊室の使用時間及び使用申込み受付期間は,次の表のとおりとする。

区分

使用時間

使用申込み受付期間

会議室

午前9時から午後9時まで

申込みがあった日の翌月から起算して12月先まで

宿泊室

午後3時から翌日の午前10時まで

2 管理者は,会館の管理上支障がないと認めるときは,使用時間及び受付期間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 会館を使用しようとする者は,会議室については会議室等使用許可申請書(様式第1号)次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める申請期間内に,貸室等の使用については,行政財産の使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。ただし,特別の理由があると認めるときは,必要に応じて受け付けることができる。

区分

申請期間

ホール

使用日の10日前

上記以外の会議室

使用日の3日前

(使用許可の通知)

第6条 管理者は,会議室の使用許可を決定したときは,会議室等使用許可書(様式第3号)を申請者に交付し,許可しないことに決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

2 管理者は,貸室の使用許可を決定したときは,行政財産の使用許可書を申請者に交付し,許可しないことに決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の納入)

第7条 使用料は,使用当日までに納入しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,使用日以後にその全部又は一部を納入させることができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第3項ただし書の規定に基づき,使用料を還付できる場合及び還付額は,次に定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により会館の使用ができなくなったとき 使用料の全額

(2) 使用しようとする日の14日前までに会議室の使用の取消しを管理者に申し出た場合 使用料の全額

(3) 使用しようとする日の3日前までに会議室(ホールを除く。)の使用の取消しを管理者に申し出た場合 使用料の10分の7に相当する額

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は,会館を使用するときは,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 承認を得ないで,使用許可以外の会議室若しくは貸室又は附属設備を使用しないこと。

(3) 承認を得ないで,危険物の持込み,火気類の使用をしないこと。

(4) 第三者に使用させ,又は転貸しないこと。

(5) 入館者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認める者を入館させないこと。

(6) 承認を得ないで,現状を変更し,又は特別の設備,造作等を設けないこと。

(7) 前各号に掲げる場合のほか,職員の指示に従うこと。

(職員の指示)

第10条 職員は,前条各号のいずれかに違反する事実があると認めたときは,使用者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(職員の立入り)

第11条 使用者は,職員が会館の管理のため,その使用に係る会議室,貸室及び宿泊室に立ち入る場合は,これを拒むことができない。

(禁止事項等)

第12条 管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して,会館の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その行為を禁止し,又は会館から退去することを命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく危険物,他人の迷惑になる物品又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬,介助犬及び聴導犬を除く。)の類を会館に持ち込み,又は持ち込もうとする者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし,又は会館の施設,設備を破損又は汚損するおそれのある者

(3) 危険な場所若しくは指定された場所以外の場所において,喫煙し,又は火気を取り扱うこと。

(4) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし,又はしようとする者

(5) 許可を得ないで物品の斡旋,販売等を行うこと。

(6) 許可を得ないで旗,のぼり,ポスター類を設置すること。

(7) 職員及び使用者に面会を強要すること。

(8) 会館に用務のない者が駐車又は入館すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,会館の秩序の維持又は災害の防止に支障を来たすような行為をし,又はしようとするもの

(撤去等の命令)

第13条 管理者は,前条の規定に違反した者に対しては,直ちに当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において,物件の撤去を命じられた者が物件を撤去しないときは,管理者は,当該物件を撤去することができる。

(その他)

第14条 条例及びこの規則で定めるもののほか,会館の管理及び運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第38号

(令和3年10月26日施行)