○救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例(平成19年条例第46号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,実費弁償及び報償金の支給手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支払請求)

第2条 救急医療業務に従事した医療従事者があった場合は,条例別表第1備考に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)の長は救急医療業務発生報告書(様式第1号)及び離島緊急医療対策事業に係る実費弁償及び報償金請求申請書(様式第2号)を,条例別表第2備考に掲げる市町(以下「組合市町」という。)の長は救急医療業務発生報告書(様式第3号)及び代替ヘリ緊急医療対策事業に係る実費弁償及び報償金請求申請書(様式第4号)を管理者に提出するものとする。

2 前項の実費弁償及び報償金請求申請書には,次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 振込先の銀行口座通帳の写し

(2) 現に支払った旅客運賃を証明できる証拠書類又は領収書の写し

(3) その他管理者が必要と認める書類

(支給決定)

第3条 管理者は,前条の救急医療業務発生報告書及び実費弁償及び報償金請求申請書を受けたときは,実費弁償及び報償金の支給決定を行い,当該組合市町村又は組合市町の長に通知するとともに,最も簡便な方法で医療従事者に実費弁償及び報償金を支給するものとする。

(宿泊料の支給)

第4条 午前0時以降に発生した救急医療業務に係る条例別表第1又は別表第2に定める宿泊料(次項において「宿泊料」という。)については,その救急医療業務終了時刻が午前6時以前をもって完了した場合についてのみ支給する。

2 前項の規定にかかわらず,宿泊したことを証明する領収書等の提出があった場合は,救急医療業務終了時刻が午前6時を超える場合であっても,宿泊料を支給する。ただし,その宿泊が救急医療業務に関係する場合に限る。

(医療従事者の数)

第5条 条例第2条第3項に規定する規則で定める人数は,救急医療業務1件につき2人を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず,救急患者の生命維持のために緊急に必要な医療行為の遂行及び搬送時の医療の安全確保に必要であると管理者が認めた場合は,3人を限度とする。ただし,搬送手段が民間の航空機,船舶等による場合は除く。

(実費弁償の支給制限)

第6条 条例第3条第2項に規定する規則で定める範囲は,鹿児島県本土又は沖縄県本島の医療施設とし,その範囲を超える救急医療業務の実費弁償については,鹿児島県本土に搬送したものとみなしてその相当分を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,鹿児島県本土又は沖縄県本島の医療施設において対応不可能な救急患者であると管理者が認めた場合等は,同項の規定は,適用しない。この場合における実費弁償の支給については,収容先医療施設が所在する市区町村までの実費を支給する。

3 前項の場合においては,管理者は,医療関係者から意見を聴取した上で,第1項の規定の適用除外の判断をするものとする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例施行規則の規定は,平成23年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。

(平成24年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例施行規則の規定は,平成24年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。

(平成25年規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行し,改正後の救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例施行規則の規定は,同日以降に発生した救急医療業務について適用する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例施行規則の規定は,平成31年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に発生した救急医療業務については,なお従前の例による。

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救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第41号

(平成31年4月15日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 離島緊急医療対策
沿革情報
平成19年4月1日 規則第41号
平成23年2月23日 規則第5号
平成24年3月7日 規則第3号
平成25年3月4日 規則第1号
平成31年4月15日 規則第6号