○救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例
平成19年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき,救急患者発生に対応する医療従事者(以下「医療従事者」という。)に対する実費弁償及び報償金の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の実費弁償及び報償金の支給を受けることのできる医療従事者の数は,規則で定める人数を限度とする。
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償の計算に当たっては,医療従事者の居住地又は勤務地(勤務先医療機関の所在地)を起点とする。ただし,医療従事者がその職務上の滞在地から旅行する場合は,当該滞在地を起点とする。
2 実費弁償は,前項に規定する起点と救急患者を搬送及び収容する医療施設との間の1往復について計算した額を支給する。ただし,救急患者を搬送により収容する医療施設の所在地が規則で定める範囲を超えるときは,規則の定めるところにより支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,従前の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和53年鹿児島県離島緊急医療対策組合条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定により支給又は弁償をすべき理由を生じた実費弁償又は報償金については,なお旧条例の例による。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例の規定は,平成23年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例の規定は,平成24年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の救急患者発生に対応する医療従事者の実費弁償等に関する条例の規定は,令和2年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 実費弁償 | 報償金 | ||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 | ||
医師(1業務につき) | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1,300円 | 10,800円 ただし,現に支払った宿泊料がこの額を超えるときは,領収書等の提出により13,300円を上限に,現に支払った額とすることができる | 50,000円 |
医師を除く医療従事者(1業務につき) | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1,300円 | 10,800円 ただし,現に支払った宿泊料がこの額を超えるときは,領収書等の提出により13,300円を上限に,現に支払った額とすることができる | 18,000円 |
備考 この表は,西之表市,薩摩川内市(甑島地区に限る。),奄美市,三島村,十島村,長島町(獅子島地区に限る。),中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町における航空機又は船舶による救急医療業務に従事した場合について適用する。
別表第2(第2条関係)
区分 | 実費弁償 | 報償金 | ||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 | ||
医師(1業務につき) | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第24号)及び鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費支給規則(平成19年規則第19号)の例による | 10,800円 ただし,現に支払った宿泊料がこの額を超えるときは,領収書等の提出により13,300円を上限に,現に支払った額とすることができる | 20,000円 |
医師を除く医療従事者(1業務につき) | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第24号)及び鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費支給規則(平成19年規則第19号)の例による | 10,800円 ただし,現に支払った宿泊料がこの額を超えるときは,領収書等の提出により13,300円を上限に,現に支払った額とすることができる | 8,000円 |
備考 この表は,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,垂水市,薩摩川内市(甑島地区を除く。),日置市,曽於市,南さつま市,志布志市,南九州市,伊佐市,姶良市,さつま町,長島町(獅子島地区を除く。),湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町における鹿児島県ドクターヘリの代替ヘリ運航による救急医療業務に従事した場合について適用する。