○鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例

平成19年4月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年3月30日指令市町村第1284号許可)第13条第2項の規定に基づき,同規約別表第2第12項及び第13項に掲げる事務を共同処理する市町村(以下「関係市町村」という。)の負担金の額及び納入方法について定めるものとする。

(負担金)

第2条 関係市町村の負担金の額は,別表第1又は別表第2に掲げるものとする。

2 前項の負担金は,別表第1備考に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)においては毎年6月末日までに,別表第2備考に掲げる市町(以下「組合市町」という。)においては組合が負担金を請求した日から40日以内に納付しなければならない。

(負担金の増額)

第3条 管理者は,事務の共同処理に要する費用に充てる財源が特別な事由により著しく不足するときは,議会の議決を経て当該年度に限り前条の負担金を増額することができる。

2 前項の規定により負担金の額が増額された場合は,増額分に係る負担金は,管理者が定める期日までに納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例の規定は,平成24年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。

別表第1(第2条関係)

組合市町村の負担金総額は,1,700万円以内としその賦課方法は,次のとおりとする。

均等割負担金

1市町村当たり 150,000円

応益割負担金

当該前々年度から起算した過去6箇年の各組合市町村の搬送実績により按分し,それぞれ算出した額を賦課する。

調整負担金

配置分合の組合市町村に対し,その次年度に限り,旧組合市町村数で算出した均等割負担金と,当該年度の均等割負担金との差額を賦課する。

備考 この表は,西之表市,薩摩川内市(甑島地区に限る。),奄美市,三島村,十島村,長島町(獅子島地区に限る。),中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町について適用する。

別表第2(第2条関係)

組合市町の負担金の額は,実費弁償負担金,報償金負担金及び鹿児島県消防・防災ヘリコプター搭乗者への保険料負担金の額を合算した額とする。

実費弁償負担金

組合が医療従事者に対し支払った額

報償金負担金

組合が支出負担行為を行った額

保険料負担金

組合が保険会社に対し支払う予定の額。ただし,医療従事者の保険料については,国及び県の補助金相当額を控除した額について100円未満を切り上げた額。このただし書の規定を適用するのは,救急患者搬送が発生した日が属する年度内に組合に対し報告があった場合とし,出納整理期間中の報告書の取扱いについては,4月20日までに報告書の提出があった場合は年度内に報告があったものとみなす。

備考 この表は,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,垂水市,薩摩川内市(甑島地区を除く。),日置市,曽於市,南さつま市,志布志市,南九州市,伊佐市,姶良市,さつま町,長島町(獅子島地区を除く。),湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町について適用する。

鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例

平成19年4月1日 条例第47号

(平成24年3月5日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 離島緊急医療対策
沿革情報
平成19年4月1日 条例第47号
平成24年3月5日 条例第6号