○鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例(平成19年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納入)
第3条 前条に規定する通知を受けた組合市町村又は組合市町の長は,管理者が負担金請求書により指定する期日までにそれぞれ鹿児島県市町村総合事務組合の定める金融機関を通じて納入しなければならない。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例施行規則の規定は,平成24年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。