○鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例(平成19年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の調定及び納入の通知)

第2条 管理者は,条例別表第1備考に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)から条例第2条第1項の負担金(以下「負担金」という。)を徴収しようとするときは,離島緊急医療対策事業負担金調定簿(様式第1号)により,条例別表第2備考に掲げる市町(以下「組合市町」という。)から負担金を徴収しようとするときは,代替ヘリ対策事業負担金調定簿(様式第2号)により調停しなければならない。

2 管理者は,組合市町村の長に対しては負担金請求書(様式第3号)により,組合市町の長に対しては負担金請求書(様式第4号)により負担金の納入の通知をしなければならない。

(負担金の納入)

第3条 前条に規定する通知を受けた組合市町村又は組合市町の長は,管理者が負担金請求書により指定する期日までにそれぞれ鹿児島県市町村総合事務組合の定める金融機関を通じて納入しなければならない。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例施行規則の規定は,平成24年4月1日以降に発生した救急医療業務について適用する。

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鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策負担金に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第42号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 離島緊急医療対策
沿革情報
平成19年4月1日 規則第42号
平成24年3月7日 規則第4号