○学校医等公務災害補償負担金に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校医等公務災害補償負担金に関する条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
2 前項の納入の通知は,納期前15日までにしなければならない。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
○学校医等公務災害補償負担金に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校医等公務災害補償負担金に関する条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
2 前項の納入の通知は,納期前15日までにしなければならない。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月27日 規則第2号
(平成21年4月1日施行)
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