○学校医等公務災害補償負担金に関する条例

平成21年3月3日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年指令市町村第1284号許可)第13条第2項の規定に基づき,同規約別表第2第9項に掲げる事務を共同処理する市町村(以下「組合市町村」という。)の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成21年条例第2号。以下「学校医等公務災害補償条例」という。)の規定により補償を行った場合に,当該補償を受けた非常勤の学校医等(以下「補償対象学校医等」という。)の所属する市町村が鹿児島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金に関する条例(平成19年条例第39号)の定めにより納付する負担金とは別に組合に納付する負担金(以下「学校医等公務災害補償負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校医等公務災害補償負担金)

第2条 学校医等公務災害補償負担金は,組合が組合市町村の設置する学校の非常勤の学校医等の公務上の災害に対して学校医等公務災害補償条例の規定により補償を行った場合に,補償対象学校医等の所属する組合市町村に対し納付を求めるものとする。ただし,補償に要する費用(以下「災害補償費」という。)の額が軽微な場合その他組合の管理者が特に納付の必要がないと認める場合は,この限りでない。

2 学校医等公務災害補償負担金の額は,災害補償費の総額を限度として組合の管理者が定めるものとする。

3 第1項本文の規定により組合から学校医等公務災害補償負担金の納付を求められた補償対象学校医等の所属する組合市町村は,組合の管理者が定める期日までに学校医等公務災害補償負担金を組合へ納付しなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

学校医等公務災害補償負担金に関する条例

平成21年3月3日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 非常勤職員の災害補償
沿革情報
平成21年3月3日 条例第3号