○市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,市町村立の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(認定及び通知)

第3条 管理者は,条例第2条の規定により,組合市町村の設置する学校の非常勤の学校医等に係る災害の報告を受けてその災害が公務により生じたものであると認定したときは,公務災害補償通知書により当該組合市町村の長を経由して補償を受けるべき学校医等に通知しなければならない。

(補償請求の手続)

第4条 補償を受けようとする者は,受けようとする補償の種類に応じ,補償の請求書を,その者の所属する組合市町村の長を経由して管理者に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため,代表者を選任することができないときは,この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により,代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,速やかに書面でその旨を管理者に届け出なければならない。この場合には,併せてその代表者を選任し,又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 管理者は,補償の請求書を受理した場合には,これを審査し,補償に関する決定を行い,速やかに組合市町村の長を経由して請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに,補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は,遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を組合市町村の長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し,又は支給の停止を解除したときは,組合市町村の長を経由して当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第8条 管理者は,傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは,組合市町村の長を経由して当該補償を受けるべき者に対し,併せて年金証書を交付しなければならない。

2 管理者は,既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は,当該証書と引き換えに新たに証書を交付しなければならない。

3 管理者は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者は,その証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて,証書の再交付を組合市町村の長を経由して管理者に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した証書を発見したときは,速やかにこれを組合市町村の長を経由して,管理者に返納しなければならない。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は,当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には,遅滞なく,当該年金証書を組合市町村の長を経由して管理者に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は,毎年1回2月1日から同月末日までの間に,傷病の現状報告書,障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により,その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を組合市町村の長を経由して,管理者に提出しなければならない。ただし,管理者があらかじめその必要がないと認めて組合市町村の長を経由して通知した場合は,この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は,次の各号に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を組合市町村の長を経由して,管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては,次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては,その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては,次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により,その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において,その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり,若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,遅滞なく,その旨を組合市町村の長を経由して,管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をする場合には,その事実を証明することができる書類その他の資料を組合市町村の長を経由して,管理者に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは,補償を受けるべき者は,その事実,第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは,その旨)並びに被害の状況を,遅滞なく,組合市町村の長を経由して,管理者に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第14条 条例第4条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については,鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第24号)の定めるところによる。

(記録簿)

第15条 管理者は,災害補償記録簿及び年金記録簿を備え,必要な事項を記入しなければならない。

(補償の請求書等の様式)

第16条 この規則に定める補償の請求書等の様式は,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成19年規則第34号)に定める様式の例による。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)