○鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,職員の給与の支給額を減額するため,鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第23号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては,給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては,給与条例に基づき支給される給与のうち管理職手当の支給に当たっては,管理職手当の月額から,当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては,給与条例第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与条例第13条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては,給与条例附則第5条の規定を受ける職員に対する第1項の規定の適用については,「給料月額に」とあるのは,「給料月額から給与条例附則第5条第1号に定める額に相当する額を減じた額に」とする。

(鹿児島県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては,鹿児島県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第21号)第10条の規定の適用については,同条中「給与条例第13条」とあるのは,「鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第3項」とする。

(鹿児島県市町村総合事務職員の勤務時間,休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては,鹿児島県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年条例第20号)第15条第3項の規定の適用については,同項中「給与条例第13条」とあるのは,「鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第4号

(平成25年7月1日施行)