○鹿児島県市町村総合事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和3年12月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が次の表のとおりに定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務

高校卒

1

1

1

15

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第5条から第7条までの定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,鹿児島県市町村総合事務組合の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第18号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については,当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り,同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に,当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については,第5条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第23号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する管理者が規則で定める期日は,常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当,条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する休日給の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第3項に規定する管理者が規則で定める割合,同項に規定する管理者が規則で定める時間及び第4項に規定する管理者が規則で定めるものについては,常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第11条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第11条第3項

勤務時間条例第5条

鹿児島県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和3年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

給与条例第11条第4項

勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項,第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する管理者が規則で定める日及び管理者が規則で定める割合については,常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第12条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第12条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第9条

勤務時間規則第10条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第13条第1項に規定する管理者が規則で定める時間は,常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第16条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第17条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第19条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する管理者が規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する管理者が規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第20条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は,翌月18日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,報酬の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第21条第1項第1号に規定する管理者が規則で定める時間は,給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,勤務時間規則第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤の職員との均衡を考慮して,管理者が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和3年12月14日 規則第7号

(令和3年12月14日施行)

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