○鹿児島県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(住民の責務)

第3条 住民(鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年指令市町村第1284号許可)第2条に規定する組合を組織する市町村,一部事務組合及び広域連合の属する地域(附則第7項において「組織団体地域」という。)に居住する者をいう。)は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報を適切に取り扱い,他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,当該交付又は開示に要する費用を負担しなければならない。

(1) 開示請求をして,文書又は図画(これらを複写したものを含む。)の写しの交付を受ける者

(2) 開示請求をして,電磁的記録の開示(閲覧に準ずるものとして管理者が定めるものを除く。)を受ける者

2 前項ただし書に規定する交付又は開示に要する費用は,別表のとおりとし,交付又は開示を受けるときまでに納付しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第11項及び第12項の規定は,公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成19年条例第10号)

(2) 鹿児島県市町村総合事務組合特定個人情報保護条例(平成27年条例第12号)

(鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項第1号の規定による廃止前の鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例(以下この項から第8項まで及び附則第14項において「旧個人情報保護条例」という。)第10条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,同号の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前項第1号の規定の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧個人情報実施機関」という。)の職員である者又は同号の規定の施行前において旧個人情報実施機関の職員であった者のうち,同号の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項第1号の規定の施行前において旧個人情報実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第2項第1号の施行前に旧個人情報保護条例第15条第1項若しくは第2項,第31条第1項若しくは第2項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

5 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,附則第2項第1号の規定の施行前において旧個人情報実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第4項第1号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を同号の規定の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項第1号の規定の施行の際現に旧個人情報実施機関の職員である者又は同号の規定の施行前において旧個人情報実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た附則第2項第1号の規定の施行前において旧個人情報実施機関が保有していた旧個人情報保護条例第2条第3項に規定する保有個人情報を同号の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は,組織団体地域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 附則第2項第1号の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

(鹿児島県市町村総合事務組合特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

9 次に掲げる者に係る附則第2項第2号の規定による廃止前の鹿児島県市町村総合事務組合特定個人情報保護条例(以下この項,次項及び附則第14項において「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3項に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,同号の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 附則第2項第2号の規定の施行の際現に旧特定個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧特定個人情報実施機関」という。)の職員である者又は同号の規定の施行前において旧特定個人情報実施機関の職員であった者のうち,同号の規定の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2項第2号の規定の施行前において旧特定個人情報実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

10 附則第2項第2号の施行前に旧特定個人情報保護条例第12条第1項若しくは第2項,第25条第1項若しくは第2項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

(鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例の一部改正)

11 鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島県市町村総合事務組合特定個人情報保護条例の一部改正)

12 鹿児島県市町村総合事務組合特定個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

13 鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

区分

写しの作成の方法

金額

文書及び図画

電子複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

プリンタによる出力(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1本につき 600円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1本につき 100円

上記以外に複写したもの

実費相当額

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は,片面を1枚として額を算定する。

2 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。

3 業務委託とは,組合内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。

4 電磁的記録の写しの交付については,全部開示のものに限る。

鹿児島県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)