○鹿児島県市町村総合事務組合臨時職員取扱規則

平成19年4月1日

規則第10号

(臨時職員の定義)

第1条 この規則において「臨時職員」とは,次に掲げる規定に基づき任用される者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定

(雇用)

第2条 臨時職員は,選考により雇用する。

2 選考は,雇用されようとするものの能力,経験及び適正等に基づいて行う。

3 雇用に当たっては,臨時職員雇用通知書(別記様式)を交付する。ただし,雇用期間が1月未満の者については,これを省略することができる。

(雇用期間)

第3条 臨時職員の雇用期間は,6月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,その雇用を6月を超えない期間で更新することができるが,再度更新することはできない。

2 前項の規定にかかわらず,第1条第2号に掲げる規定に基づき任用される臨時職員の雇用期間は,1年を超えない範囲で管理者が定める期間とする。

(勤務時間等)

第4条 臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。),休息時間及び休憩時間は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成19年規則第13号)の規定を準用する。

2 職務の特殊性等により,前項の規定により難い場合は,別に定めることができる。

(勤務を要しない日)

第5条 次に掲げる日については,勤務することを要しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 職務の特殊性により,前項の規定により難いときは,勤務を要しない日を別に定めることができる。この場合においては,勤務を要しない日が4週間を通じて4日以上となるようにしなければならない。

(年次有給休暇)

第6条 臨時職員は,雇用された日から起算して6箇月間継続して勤務し,全勤務日の8割以上出勤した場合は,各課(室)長の承認を得て10日以内の有給休暇を受けることができる。

2 前項の有給休暇は,臨時職員の請求する時期に与える。ただし,各課(室)長が公務の都合により支障があると認めたときは,他の時期に与えることができる。

(出勤表等の取扱い)

第7条 臨時職員の欠勤,遅参,早退等の手続及び出勤表等の取扱いについては,鹿児島県市町村総合事務組合職員服務規程(平成19年訓令第4号)の規定を準用する。

(給与)

第8条 臨時職員の受ける給与は,給料,時間外勤務手当及び夜間勤務手当とする。

(給料)

第9条 臨時職員の給料は,その職務内容に応じ,勤務1日につき,日額又は時間給により定める。

2 臨時職員が,正規の勤務時間に勤務した場合は,管理者が別に定める給料日額を支給する。

3 臨時職員のうち時間制で雇用する者の給料の額については,管理者が別に定める。

(給料の減額)

第10条 臨時職員が勤務しないときは,その勤務しない1時間につき,第13条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第13条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する臨時職員には,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の50を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給料額は,給料日額を平日の勤務時間で除して得た額とする。

(端数計算)

第14条 前条に規定する勤務1時間当たりの給料額並びに第11条及び第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の支給)

第15条 臨時職員の給与は,当該月の分を翌月の5日までに支給する。

2 臨時職員の給与は,臨時職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

(服務及び懲戒)

第16条 臨時職員の服務及び懲戒については,正規職員の例による。

(社会保険への加入)

第17条 臨時職員の社会保険への加入については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(旅費)

第18条 臨時職員が公務のため旅行した場合は,当該臨時職員に対して,主事補の職務にある正規職員の例により旅費を支給する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,臨時職員について必要な事項は,別に管理者が定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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鹿児島県市町村総合事務組合臨時職員取扱規則

平成19年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)