○鹿児島県市町村総合事務組合臨時職員取扱規則
平成19年4月1日
規則第10号
(臨時職員の定義)
第1条 この規則において「臨時職員」とは,次に掲げる規定に基づき任用される者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定
(雇用)
第2条 臨時職員は,選考により雇用する。
2 選考は,雇用されようとするものの能力,経験及び適正等に基づいて行う。
3 雇用に当たっては,臨時職員雇用通知書(別記様式)を交付する。ただし,雇用期間が1月未満の者については,これを省略することができる。
(雇用期間)
第3条 臨時職員の雇用期間は,6月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,その雇用を6月を超えない期間で更新することができるが,再度更新することはできない。
(勤務時間等)
第4条 臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。),休息時間及び休憩時間は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成19年規則第13号)の規定を準用する。
2 職務の特殊性等により,前項の規定により難い場合は,別に定めることができる。
(勤務を要しない日)
第5条 次に掲げる日については,勤務することを要しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 職務の特殊性により,前項の規定により難いときは,勤務を要しない日を別に定めることができる。この場合においては,勤務を要しない日が4週間を通じて4日以上となるようにしなければならない。
(年次有給休暇)
第6条 臨時職員は,雇用された日から起算して6箇月間継続して勤務し,全勤務日の8割以上出勤した場合は,各課(室)長の承認を得て10日以内の有給休暇を受けることができる。
2 前項の有給休暇は,臨時職員の請求する時期に与える。ただし,各課(室)長が公務の都合により支障があると認めたときは,他の時期に与えることができる。
(出勤表等の取扱い)
第7条 臨時職員の欠勤,遅参,早退等の手続及び出勤表等の取扱いについては,鹿児島県市町村総合事務組合職員服務規程(平成19年訓令第4号)の規定を準用する。
(給与)
第8条 臨時職員の受ける給与は,給料,時間外勤務手当及び夜間勤務手当とする。
(給料)
第9条 臨時職員の給料は,その職務内容に応じ,勤務1日につき,日額又は時間給により定める。
2 臨時職員が,正規の勤務時間に勤務した場合は,管理者が別に定める給料日額を支給する。
3 臨時職員のうち時間制で雇用する者の給料の額については,管理者が別に定める。
(給料の減額)
第10条 臨時職員が勤務しないときは,その勤務しない1時間につき,第13条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する臨時職員には,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の50を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第13条 勤務1時間当たりの給料額は,給料日額を平日の勤務時間で除して得た額とする。
(給与の支給)
第15条 臨時職員の給与は,当該月の分を翌月の5日までに支給する。
2 臨時職員の給与は,臨時職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(服務及び懲戒)
第16条 臨時職員の服務及び懲戒については,正規職員の例による。
(社会保険への加入)
第17条 臨時職員の社会保険への加入については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(旅費)
第18条 臨時職員が公務のため旅行した場合は,当該臨時職員に対して,主事補の職務にある正規職員の例により旅費を支給する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか,臨時職員について必要な事項は,別に管理者が定める。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。