○鹿児島県市町村総合事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年11月7日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は,別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は,年度末に支給する。ただし,年度中途において退職し,又は失職した者には,そのときに支給する。
2 在職期間が1年に満たないときは,月割計算によるものとする。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは,費用弁償を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地を起点として計算する。
2 前項に定めるもののほか,費用弁償の支給方法については,鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第24号)の規定を準用する。
(口座振替)
第6条 議員報酬は,議員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(鹿児島県市町村総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 鹿児島県市町村総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条,第4条関係)
区分 | 議員報酬の額 | 費用弁償の額 | |||
日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | ||||
議長 | 年額 18,000円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
副議長 | 年額 15,000円 | ||||
議員 | 年額 12,000円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の表の備考に規定する甲地方の地域をいい,乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。