○一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則
平成19年4月1日
規則第23号
一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則(昭和36年規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 負担金の納付(第8条―第12条)
第3章 退職手当の請求(第13条―第18条)
第4章 退職手当の裁定(第19条―第21条)
第5章 退職手当の支給(第22条・第23条)
第6章 失業者の退職手当(第24条―第45条)
第7章 退職手当の支給制限等(第46条―第52条)
第8章 管理者が行う意見の聴取(第53条―第64条)
第9章 雑則(第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「一般職の条例」という。),特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年条例第2号。以下「特別職の条例」という。)及び鹿児島県市町村総合事務組合退職手当負担金条例(平成16年条例第4号。以下「負担金条例」という。)の規定による退職手当の支給及び負担金について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「組合」とは,鹿児島県市町村総合事務組合をいう。
2 この規則において「管理者」とは,鹿児島県市町村総合事務組合管理者をいう。
3 この規則において「市町村」とは,組合を組織する市町村,一部事務組合及び広域連合をいう。
4 この規則において「職員」とは,組合を組織する市町村,一部事務組合及び広域連合の特別職の職員及び一般職の職員をいう。
(一般職の条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者)
第2条の2 一般職の条例第2条第2項の規定により同条第1項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなされる者については,当該者が退職の日又はその翌日に同一組合市町村において異なる任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により任命権が委任されている場合には,その委任を受けた者をいう。)に再び職員以外の者として採用された場合を含むものとする。
(給料総額の報告)
第3条 市町村は,各年度における4月1日現在の全職員の給料の月額を5月20日までに,給料月額報告書(様式第1号)により管理者に報告するものとする。
(履歴書)
第4条 新たに加入する市町村は,職員につき,就職年月日,職名,給料等を記載した履歴書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(就職報告書)
第5条 市町村は,職員につき1人ごとに就職報告書(様式第3号)を作成し,管理者に提出しなければならない。
(職員の異動)
第6条 市町村は,職員につき,次の各号のいずれかに該当するものがあるときは,その都度管理者に報告しなければならない。
(1) 就職したとき(様式第3号)。
(2) 退職,死亡,失職したとき(様式第6号)。
(3) 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により許可を受けた職員(以下「在籍専従」という。)を含む。),停職,育児休業,復職があったとき(様式第5号)。
(4) 一般職の条例第8条の9に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)を取得した者が当該休業期間を終了したとき(様式第5号の2)。
2 一般職の条例第2条第2項,附則第66項及び第67項の規定による職員以外の者で職員とみなされることとなった者があるときは,前項第1号の報告に次の書類を添付しなければならない。
(1) 6月を超えるに至るまでの勤務に関する書類(出勤簿の写し及び給料簿の写し又は勤務状況確認書(様式第3号の2))
(2) 履歴書(様式第2号)
(3) 管理者が必要と認める書類
3 一般職の条例第2条第2項に規定する職員以外の常時勤務に服することを要しない者のうち,同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となった者の報告については,前項の規定を準用する。
4 職員が市町村を異動して採用した職員であるとき及び一般職の条例第7条第5項の規定による通算対象職員であるときは,第1項第1号の報告に次の書類を添付しなければならない。
(1) 元の所属する任命権者から交付を受けた履歴書
(2) 退職手当の支給を受けないでその職員期間を通算される者であることの証明書
(高齢者部分休業期間の2分の1に相当する期間の除算)
第6条の2 一般職の条例第8条の9に規定する規則で定める高齢者部分休業期間(高齢者部分休業により1週間の勤務時間の一部について勤務をしなかった期間をいう。)の2分の1に相当する期間の除算は,高齢者部分休業により勤務しなかった時間の合計の2分の1に相当する時間(以下「高齢者部分休業除算時間」という。)を月数に換算して得た月数(1未満の端数がある場合は,その端数を切り上げた月数)を在職期間から差し引いて行う。
2 前項の規定により高齢者部分休業除算時間を月数に換算する場合は,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
第2章 負担金の納付
(負担金の納付)
第8条 負担金の納付に当たっては,組合が通知する負担金納入通知書(様式第4号)に基づき納付するものとする。
(負担金条例第2条第1項に定める給料の年間総額)
第9条 負担金条例第2条第1項各号に規定する給料の年間総額は,平成19年4月1日現在の職員の給料の月額に12を乗じて得られた額とし,以降毎年度4月1日現在のものとする。
(負担金条例第2条第2項に定める期間)
第9条の2 負担金条例第2条第2項に規定する規則で定める期間は,平成17年度から平成26年度まで及び以降10年ごととする。
(負担金条例第4条第2項等に定める年度)
第9条の3 負担金条例第4条第2項,同条第4項及び同条例第4条の2に規定する規則で定める年度は,平成26年度及び以降10年ごとの年度とする。ただし,前項の規定により管理者の承認を受けた一部事務組合及び広域連合は,令和6年度及び以降20年ごとの年度とする。
(負担金の年賦納付)
第10条 負担金条例第3条第2項の規定により負担金を年賦納付しようとするときは,負担金年賦納付申請書(様式第9号)を提出し,管理者の承認を得なければならない。
2 前項の規定により負担金を納付する場合は,次の条件によるものとする。ただし,繰上納付することを妨げない。
(1) 納付の方法 半年賦元利金均等納付
(2) 納付期限 3年以内(当該年度を含む。)
(3) 利率 年0.8パーセント
(4) 元利金納付期日 9月末日及び3月末日
(5) 利子の起算日 別に定める。
(負担金の算定方法)
第11条 休職(在籍専従を除く。),停職,減給その他の事由により給料の一部又は全部を支給されないときは,これらの事由がなかったと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額をもってその月の給料月額とする。
(負担金賦課収納)
第12条 組合は,負担金納入通知書を発付したとき又は収納したときは,その都度負担金賦課収納簿(様式第10号)により整理するものとする。
第3章 退職手当の請求
(書類の経由)
第13条 退職手当の請求に関する書類は,すべて職員が退職又は死亡の当時所属していた市町村を経由して管理者に提出しなければならない。
2 市町村の廃置分合により退職当時所属していた市町村が廃止せられた場合においては,提出書類は,その退職当時の市町村の事務を継承した市町村を経由するものとする。
(普通及び定年による退職手当の請求)
第14条 普通退職及び定年退職の場合における退職手当を請求するときは,次の書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 職員退職報告書(様式第6号)
(2) 退職手当請求書(様式第11号)
(3) 履歴書
(4) 預金通帳の写し
(5) 共済組合貸付償還金の依頼文(該当者のみ)
(6) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の7及び第328条の7の規定による申告書
(7) 特別職の職員の場合,給与条例の写し
(死亡による退職手当)
第15条 特別職の条例第4条第2号及び一般職の条例に規定する職員の死亡による退職手当を請求するときは,前条第1号から第7号まで(第6号を除く。)の書類及び戸籍謄本を管理者に提出しなければならない。
2 死亡による退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは,当該遺族全員連署の総代者選任届書(様式第13号)を添えるものとする。
第4章 退職手当の裁定
(市町村長の証明)
第19条 市町村長が退職手当の請求書を受理したときは,当該書類についてその正当であることを証明し,速やかに管理者に送付しなければならない。
2 市町村長は,前項の証明ができないときは,その旨を付記するものとする。
2 管理者は,退職手当の請求書に不備の点があると認めたときは,その不備を補正させるものとする。
3 退職手当の請求者が,前項に規定する不備の補正をしないとき,又は給付を受ける権利がないと認めたときは,管理者は理由を付して,その請求を却下するものとする。
(審査上の出頭又は書類の提出)
第21条 管理者は,審査上必要と認めたときは,退職手当の請求者に出頭を命じ,又は必要な書類の提出を命ずることができる。
第5章 退職手当の支給
(支給の方法)
第22条 退職手当の支給は,受給者の指定する受給者名義の預金口座へ振り込むものとする。ただし,やむを得ない事由により,管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(支給の差止め)
第23条 退職手当受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは,退職手当を差し止め,又は返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請,請求又は届出をしたとき。
(2) この規則による書類の提出をなさず,又は出頭しないとき。
(3) この規則により管理者又は管理者の命を受けた職員の質問に対し答弁をなさず,若しくは虚偽の陳述をなしたとき。
第6章 失業者の退職手当
(基本手当の日額)
第24条 一般職の条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は,次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第25条 賃金日額は,退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には,その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は,職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては,当該6月の各月において受けるべき基本給月額(一般職の条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては,その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては,当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が,その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは,その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず,これらの規定により算定した賃金日額が,雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を,同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を,それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)
第26条 退職した者が一般職の条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては,退職当時所属していた市町村の長(以下「所属市町村長」という。)が作成した職員退職票(様式第18号。以下「退職票」という。)の交付を受けなければならない。
(在職票の交付)
第27条 勤続期間12月未満(一般職の条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については,同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には,所属市町村長は職員在職票(様式第19号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(受給資格証の交付)
第29条 管理者は,前条第2項の規定による申出を受けた場合において,その者が受給資格者としての要件を具備していると認めた場合は,所属市町村長を経て受給資格証を交付するとともに退職票を返付する。
(一般職の条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第29条の2 一般職の条例第10条第1項に規定する規則で定める者は,次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者
(2) 条例第8条の8に規定する認定を受けて組合市町村長が定める退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) 条例第4条第1項第2号及び第5条第1項第5号に規定する者
(一般職の条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第30条 一般職の条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は,次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(一般職の条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか,管理者がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第31条 一般職の条例第10条第1項の申出は,受給期間延長等申請書(様式第23号)に医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には,退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし,受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。
2 前項の申出は,当該申出に係る者が一般職の条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から,基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は,当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。
5 管理者は,第1項の申出をした者が一般職の条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に受給期間延長等通知書(様式第24号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において,管理者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 一般職の条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(一般職の条例第10条第4項の規則で定める事業)
第31条の2 一般職の条例第10条第4項の規則で定める事業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して,30日を経過する日が,一般職の条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第45条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管理者が認めたもの
(一般職の条例第10条第4項の規則で定める職員)
第31条の3 一般職の条例第10条第4項の規則で定める職員は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一般職の条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し,当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管理者が認めた職員
(支給期間の特例の申出)
第31条の4 一般職の条例第10条第4項の事業を開始した職員等が行う申出は,受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には,退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。
2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は,当該特例申出に係る者が一般職の条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して,2箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。
3 管理者は,特例申出をした者が一般職の条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは,その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第31条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において,管理者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 一般職の条例第10条第4項に規定する事業を廃止し,又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第32条 基本手当に相当する退職手当で一般職の条例第10条第1項の規定によるものは,当該受給資格者が第28条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(一般職の条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 一般職の条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(4) 一般職の条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が,同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職の条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に,基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(一般職の条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職の条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第33条 基本手当に相当する退職手当は,毎月16日又は管理者の指定する日に,それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第34条 一般職の条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は,待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,失業証明申告書(様式第25号)に受給資格証を添えて提出した上,待期日数の間における失業の証明を失業証明書(様式第26号)により受けるものとする。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第35条 受給資格者は,管轄公共職業安定所の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは,速やかに公共職業訓練等受講届(様式第29号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第30号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第31条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。
2 管理者は,前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,これを当該受給資格者に返付する。
3 受給資格者は,受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者退職職員(退職した法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて,雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する内閣官房令で定める者は,前項第2号に定める者とする。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第36条 受給資格者は,一般職の条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,公共職業訓練等の施設の長が発行する受講証明書に請求書を添えて管理者に提出しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第37条 受給資格者は,一般職の条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第31号)に請求書を添えて管理者に提出しなければならない。
(退職票等の提出)
第38条 退職票又は在職票の交付を受けた者が一般職の条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となった場合においては,当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった市町村の長に提出しなければならない。
2 市町村の長は,前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは,当該退職票又は在職票をその者に返付する。
(退職票等の再交付)
第39条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は,退職票,在職票又は受給資格証を滅失し,又は損傷した場合においては,所属市町村長にその旨を申し出て退職票,在職票又は受給資格証の再交付を受けることができる。
2 所属市町村長は,前項の規定による再交付をするときは,その退職票,在職票又は受給資格証に,再交付の旨及びその年月日を記載する。
3 退職票,在職票又は受給資格証の再交付があったときは,もとの退職票,在職票又は受給資格証はその効力を失う。
(準用)
第42条 第26条,第28条(第1項後段を除く。),第32条第2項,第34条第1項及び第3項,第38条並びに第39条の規定は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定(第32条第2項各号を除く。)中「一般職の条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「一般職の条例第10条第5項又は第6項」と,「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と,「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と,「一般職の条例第10条第1項」とあるのは「一般職の条例第10条第5項」と,「失業証明申告書(様式第25号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業証明申告書(様式第34号)」と,「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と,「一般職の条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者あっては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第26条,第28条(第1項後段を除く。),第32条第2項,第34条第1項及び第3項,第38条並びに第39条の規定は,特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定(第32条第2項各号を除く。)中「一般職の条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「一般職の条例第10条第7項又は第8項」と,「基本手当」とあるのは「特例一時金」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「一般職の条例第10条第1項」とあるのは「一般職の条例第10条第7項」と,「失業証明申告書(様式第25号)」とあるのは「特例受給資格者失業証明申告書(様式第35号)」と,「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と,「一般職の条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者あっては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに,特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第43条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で一般職の条例第10条第5項の規定によるものは,当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第28条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,一般職の条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第34条第1項の規定による失業の証明を受けた後に,一般職の条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第28条の規定による求職の申込みをした後に管理者が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,高年齢受給資格者失業証明申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上,失業証明書の交付を受け,速やかに当該失業証明書及び高年齢受給資格者失業証明申告書に請求書を添えて管理者に提出しなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職の条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第44条 特例一時金に相当する退職手当で一般職の条例第10条第7項の規定によるものは,当該特例受給資格者が第42条第2項において準用する第28条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,一般職の条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第42条第2項において準用する第34条第1項の規定による失業の証明を受けた後に,一般職の条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第42条第2項において準用する第28条の規定による求職の申込みをした後に管理者が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,特例受給資格者失業証明申告書に特例受給資格証を添えて提出した上,失業証明書の交付を受け,速やかに当該失業証明書及び特例受給資格者失業証明申告書に請求書を添えて管理者に提出しなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職の条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続等)
第45条 受給資格者又は一般職の条例第10条第15項に規定する者は,同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは,同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第36号)に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第36号の2)に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第36号の3)に,同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第37号)に,一般職の条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第38号)に,同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第39号)に,同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第39号の2)に,同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第39号の3)に受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証及び請求書を添えて管理者に提出しなければならない。ただし,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。
2 管理者は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し,その者に返付しなければならない。
第7章 退職手当の支給制限等
(懲戒処分等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職に係る組合市町村長等)
第46条 一般職の条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める機関とする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 市町村の長
(2) 退職した者が退職当時所属していた市町村が存しない場合 当該市町村の区域をもって設置された新たな市町村の長。ただし,一部事務組合が解散した場合,関係市町村の協議によって決定された市町村の長
(退職手当支給制限処分書の様式)
第48条 一般職の条例第12条第1項の申立てに基づく同条第2項の規定による処分に係る同条第3項の書面の様式及び一般職の条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の申立てに基づく同条第3項の規定による処分に係る同条第6項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第41号のとおりとする。
2 一般職の条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は同条第2項の申立てに基づく同条第3項の規定による処分に係る同条第6項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第42号のとおりとする。
(退職手当支払差止処分書の様式)
第49条 一般職の条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第11項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第43号のとおりとする。
2 一般職の条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の申立てに基づく第4項の規定による処分に係る同条第11項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第44号のとおりとする。
3 一般職の条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の申立てに基づく第4項の規定による処分に係る同条第11項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第45号のとおりとする。
4 一般職の条例第13条第3項の申立てに基づく第4項の規定による処分に係る同条第11項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第46号のとおりとする。
(退職手当返納命令書の様式)
第50条 一般職の条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の申立てに基づく同条第2項の規定による処分に係る同条第7項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第47号のとおりとする。
2 一般職の条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の申立てに基づく第2項の規定による処分に係る同条第7項又は一般職の条例第16条第1項の申立てに基づく同条第2項の規定による処分に係る同条第3項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第48号のとおりとする。
(一般職の条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第51条 一般職の条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は,様式第49号のとおりとする。
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第52条 一般職の条例第17条第1項,第2項又は第3項の申立てに基づく第6項の規定による処分に係る同条第8項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第50号のとおりとする。
2 一般職の条例第17条第4項又は第5項の申立てに基づく第6項の規定による処分に係る同条第8項において準用する一般職の条例第12条第3項の書面の様式は,様式第51号のとおりとする。
第8章 管理者が行う意見の聴取
(1) 主宰者 一般職の条例第14条第5項,第15条第6項,第16条第4項及び第17条第9項において準用する行政手続法(以下「準用行政手続法」という。)第19条第1項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
(2) 当事者 準用行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(4) 参加人 準用行政手続法第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。
(意見の聴取の期日等の変更)
第54条 管理者が準用行政手続法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において,当事者は,やむを得ない理由がある場合には,管理者に対し,意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 管理者は,前項の申出により,又は職権により,意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
(関係人の参加許可の手続)
第55条 準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については,関係人は,速やかに,その氏名,住所及び当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は,前項の許可をしたときは,速やかに,その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(参考人)
第56条 主宰者は,必要があると認めるときは,学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し,意見の聴取に関する手続に参加することを求めることができる。
(文書等の閲覧の手続)
第57条 準用行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては,当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は,その氏名,住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を管理者に提出してこれを行うものとする。ただし,意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については,口頭で求めれば足りる。
2 管理者は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,管理者は,意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 管理者は,意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に,当該審理において閲覧させることができないとき(準用行政手続法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,準用行政手続法第22条第1項の規定に基づき,当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第58条 準用行政手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名は,意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が準用行政手続法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき,又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して意見の聴取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは,管理者は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第59条 準用行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については,当事者又は参加人は,速やかに,補佐人の氏名,住所,当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし,準用行政手続法第22条第2項(準用行政手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては,この限りでない。
2 主宰者は,前項の許可をしたときは,速やかに,その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は,当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,自ら陳述したものとみなす。
(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第60条 主宰者は,意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,意見の聴取の審理の秩序を維持するため,意見の聴取の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(意見の聴取の期日における審理の公開)
第61条 管理者は,準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めたときは,意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。この場合において,管理者は,当事者,参加人(その時までに準用行政手続法第17条第1項の求めを受諾し,又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し,速やかに,その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第62条 準用行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は,提出する者の氏名,住所,意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第63条 準用行政手続法第24条第1項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。)には,次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては,第4号に掲げる事項を除く。)を記載し,主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見の聴取の件名
(2) 意見の聴取の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項及び第3項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに組合の職員の氏名及び職名
(5) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては,出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等,参考人及び組合の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは,その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 意見の聴取調書には,書面,図画,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 準用行政手続法第24条第3項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には,次に掲げる事項を記載し,主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)
第64条 準用行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては,当事者又は参加人は,その氏名,住所及び閲覧をしようとする意見の聴取調書又は報告書の件名を記載した書面を,意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の主宰者に,意見の聴取の終結後にあっては管理者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は管理者は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
第9章 雑則
第65条 この規則に規定するもののほか,必要な事項は,管理者がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,従前の一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則(昭和36年鹿児島県町村職員退職手当組合規則第1号。以下「旧規則」という。)に基づいてなされた届出,申請その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際,現に旧規則により作成されている用紙は,当分の間,なおこれを使用することができる。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の規定は平成19年10月1日から適用する。ただし,第32条,第43条,第44条及び様式第31号の改正規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は,当分の間,これに必要な事項を記入し,使用することができる。
附則(平成22年規則第2号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,なおこれを使用することができる。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,平成26年3月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則第17条及び第29条の規定による勧奨については,これらの規定は,この規則の施行後も,当分の間,なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は,平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和元年12月14日から施行する。
2 改正前の旧様式による書類は,改正後の様式によるものとみなす。
3 改正前の旧様式による書類は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則第31条第2項の規定は,同規則第26条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し,当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の附則第4項の規定は,令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。
(経過措置)
2 改正前の旧様式による書類は,改正後の様式によるものとみなす。
3 改正前の旧様式による書類は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の様式第6号の規定は,令和4年4月1日以降に退職した者について適用する。
(経過措置)
2 改正前の旧様式による書類は,改正後の様式によるものとみなす。
3 改正前の旧様式による書類は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則第6条第1項第4号,第6条の2及び様式第5号の2の改正規定並びに第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の旧様式による書類は,改正後の様式によるものとみなす。
3 第1条の規定による改正前の旧様式による書類は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の旧様式による書類は,改正後の様式によるものとみなす。
3 改正前の旧様式による書類は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
様式第12号 削除
様式第14号及び様式第15号 削除