○鹿児島県市町村総合事務組合退職手当負担金条例
平成16年7月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年3月30日指令市町村第1284号許可)第13条第2項の規定に基づき,同規約別表第2の第1項に掲げる事務を共同処理する市町村,一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の負担金を定めるものとする。
(普通負担金)
第2条 組合市町村は,次に掲げる額の合計額(以下「普通負担金」という。)を負担しなければならない。
(1) 特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年条例第2号)の規定の適用を受ける職員の給料の年間総額(第4条の3第3項において「特別職の給料年額」という。)に1,000分の280を乗じて得た額
(2) 一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「一般職の条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職」という。)の給料の年間総額(第4条の3第3項において「一般職の給料年額」という。)に別表に定める負担割合のうち,組合市町村ごとに規則で定める割合を乗じて得た額
3 一般職の負担割合を算定する場合,前項に規定する退職手当相当額及び給料相当額は,組合市町村と協議し,管理者が定めるものとする。
(1) 平成17年度から収支確定年度までの期間(以下「収支算定期間」という。)において納付した負担金の総額が支給した退職手当の総額に満たない場合 一般職の負担割合の引上げ
(2) 収支算定期間において納付した負担金の総額が支給した退職手当の総額を超える場合 一般職の負担割合の引下げ
3 第1項の規定により一般職の負担割合の調整を行う場合において,当該調整に係る負担割合及び期間は,組合市町村と協議し,管理者が定めるものとする。
(納付及び納付期日)
第3条 普通負担金は,前条第1項各号の合算した額を1年につき4期に均等に分割して納付するものとし(その額に100円未満の端数があるときは,その端数はすべて最初の期に納付する額に合算するものとする。),第1期分については6月15日,第2期分については8月15日,第3期分については11月15日,第4期分については2月15日までに納付しなければならない。
2 負担金を特別の事情により一時に納付できないときは,前項の規定にかかわらず,組合市町村の申請に基づき,別に管理者が定める条件に従い,3年以内の年賦納付の方法により納付することができる。
(調整特別負担金)
第4条 調整特別負担金は,安定的な鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の運営を維持するために普通負担金と退職手当支給額との調整を図ることを目的として徴収するものとする。
2 調整特別負担金は,収支算定期間において納付した負担金の総額が,当該期間に支給した退職手当の総額に満たない場合における当該満たない額に相当する額とする。
3 調整特別負担金を算定する場合,前項に規定する期間における各年度の普通負担金及び退職手当の額は,それぞれ当該年度で確定した額とする。
4 調整特別負担金は,収支確定年度の翌年度に組合市町村が組合に納付しなければならない。ただし,第2条の2第1項第1号の規定により一般職の負担割合の引上げを行った場合は,この限りでない。
5 調整特別負担金を一時に納付することが組合市町村財政に影響があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,組合市町村の申請に基づき,別に管理者が定める条件に従い,5年以内の年賦納付の方法により納付することができる。
(調整還付負担金)
第4条の2 調整還付負担金は,収支算定期間において組合市町村が納付した負担金の総額が,当該期間に支給した退職手当の総額を超えた額に相当する額とする。
2 調整還付負担金を算定する場合,前項に規定する期間における各年度の普通負担金及び退職手当の額は,それぞれ当該年度で確定した額とする。
3 調整還付負担金は,収支確定年度の翌年度に組合が組合市町村に還付することができる。
4 調整還付負担金を一時に還付することが組合財政に影響があると認めるとき又は組合市町村の申請があったときは,前項の規定にかかわらず,5年以内の年賦納付の方法により還付することができる。
(普通負担金の減額)
第4条の3 前条第1項に規定する調整還付負担金に相当する額が10億円を上回る組合市町村及びこれに準じるものとして管理者が認める組合市町村は,当該相当する額のうち当該組合市町村の申請に基づき管理者が定める額(この条において「普通負担金減額金」という。)について,普通負担金の減額を行うことができる。
3 減額対象年度の普通負担金の額から前項の規定により振り分けた普通負担金減額金を差し引いて得た額は,収支確定年度における当該組合市町村の特別職の給料年額と一般職の給料年額とを合計した数に1,000分の50を乗じて得た額を下回らない額とする。
(追徴金)
第5条 一般職の条例第7条第5項の規定の適用を受ける者で,特に組合財政に影響があると認めるときは,管理者が定める額を追徴金として,当該市町村等から徴収することができる。
2 組合市町村の職員が退職した場合において,退職手当の額が多額に上り組合財政に影響があると認めるときは,管理者が定める額を追徴金として,当該市町村等から徴収することができる。
(負担金の還付又は特別徴収)
第6条 組合市町村が脱退した場合は,その都度組合議会の議決を経て,当該組合市町村が納付した負担金の総額から事務費に相当する額(その納付した負担金の基礎となった給料額の1,000分の2)を差し引いた額と,当該組合市町村の職員に支給した退職手当の総額との差額を還付し,又はその差額を徴収する。
(督促及び延滞金)
第7条 負担金が納付期日までに完納されない場合においては,組合は,組合市町村に対し納付期日後20日以内に督促状を発するものとする。
2 組合は,負担金の額について年14.6パーセントの割合で納付期日の翌日から完納の前日までの日数によって計算した金額を延滞金として徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(1) 施行日に加入していなかった市町等(以下「未加入市町」という。)と施行日に加入していた町村等(以下「加入町村」という。)が合併した市町等 旧負担金条例第2条の規定に該当する額及び加入日から平成17年3月31日までの間に納付した負担金の総額(加入町村が平成16年度中に納付した負担金も含む。)が,当該期間に退職した者の退職手当の総額に満たない場合,その満たない額に相当する額,また,当該期間に退職した者の退職手当の総額を超える場合,その超えた額をそれぞれ清算するものとする。
(2) 加入町村で合併した市町等 旧負担金条例第2条及び第3条の規定に該当する額
(3) 未加入市町 加入日から平成17年3月31日までの間に退職した者の退職手当の総額に相当する額
(引き続き加入する場合の第6条の適用除外)
3 組合市町村が市町村の合併により新たな市町村となり組合に加入する場合,若しくは組合を組織する2以上の一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)が組織の変更の必要を生じ,その関係地方公共団体が新たに一部事務組合等を設立するために解散した場合,組合市町村は引き続き加入しているとみなし,当分の間,第6条の規定は適用しない。この場合において,合併する前日までの組合市町村が納付した負担金及び当該組合市町村の職員に支給した退職手当は,合併後の当該組合市町村が納付した負担金及び当該組合市町村の職員に支給した退職手当とする。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金条例の規定は,平成17年11月1日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第51号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(平成16年度末精算負担金)
第2条 平成16年度末現在における組合市町村が納付した負担金の総額から事務費に相当する額(その納付した負担金の基礎となった給料額の1,000分の2)を差し引いた額と,当該組合市町村の職員に支給した退職手当の総額との差額について精算するときは,組合と組合市町村が協議した額を,第4条及び第4条の2に掲げる額と併せて精算を行うことができる。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条第2項の規定により算定された値の範囲 | 負担割合 |
1,000分の50以下 | 1,000分の50 |
1,000分の50を超え1,000分の60以下 | 1,000分の60 |
1,000分の60を超え1,000分の70以下 | 1,000分の70 |
1,000分の70を超え1,000分の80以下 | 1,000分の80 |
1,000分の80を超え1,000分の90以下 | 1,000分の90 |
1,000分の90を超え1,000分の100以下 | 1,000分の100 |
1,000分の100を超え1,000分の110以下 | 1,000分の110 |
1,000分の110を超え1,000分の120以下 | 1,000分の120 |
1,000分の120を超え1,000分の130以下 | 1,000分の130 |
1,000分の130を超え1,000分の140以下 | 1,000分の140 |
1,000分の140を超え1,000分の150以下 | 1,000分の150 |
1,000分の150を超え1,000分の160以下 | 1,000分の160 |
1,000分の160を超え1,000分の170以下 | 1,000分の170 |
1,000分の170を超え1,000分の180以下 | 1,000分の180 |
1,000分の180を超え1,000分の190以下 | 1,000分の190 |
1,000分の190を超え1,000分の200以下 | 1,000分の200 |
1,000分の200を超え1,000分の210以下 | 1,000分の210 |
1,000分の210を超え1,000分の220以下 | 1,000分の220 |
1,000分の220を超え1,000分の230以下 | 1,000分の230 |
1,000分の230を超え1,000分の240以下 | 1,000分の240 |
1,000分の240を超え1,000分の250以下 | 1,000分の250 |
1,000分の250を超え1,000分の260以下 | 1,000分の260 |
1,000分の260を超え1,000分の270以下 | 1,000分の270 |
1,000分の270を超え1,000分の280以下 | 1,000分の280 |
1,000分の280を超え1,000分の290以下 | 1,000分の290 |
1,000分の290を超え1,000分の300以下 | 1,000分の300 |
1,000分の300を超え1,000分の310以下 | 1,000分の310 |
1,000分の310を超え1,000分の320以下 | 1,000分の320 |
1,000分の320を超え1,000分の330以下 | 1,000分の330 |
1,000分の330を超え1,000分の340以下 | 1,000分の340 |
1,000分の340を超え1,000分の350以下 | 1,000分の350 |
1,000分の350を超え1,000分の360以下 | 1,000分の360 |
1,000分の360を超え1,000分の370以下 | 1,000分の370 |
1,000分の370を超え1,000分の380以下 | 1,000分の380 |
1,000分の380を超え1,000分の390以下 | 1,000分の390 |
1,000分の390を超える | 1,000分の400 |